繰上返済手続

ご返済の途中でお借入金の全部、又は一部を繰り上げて
ご返済する際のお手続

●お借入金の全額を繰り上げて返済するときは(全額期限前償還)

  • 原則として繰上返済される3週間前までにお申込書(全額期限前償還申込書)をご提出していただきます。
  • ただし、繰上返済日については、約定返済金のお引落しとの関係でご希望日に受けできないことがあります。
    この場合、お引落し後の日付で受け付けさせていただきます。
    なお、この手続には、お借入1口ごとに手数料が必要となります。
    各種手数料等一覧をご覧ください。
  • ご注意
  • 繰上返済金は、ご返済口座からのお引落しはできません。当社の指定口座にお振り込みいただきます。
  • ご返済理由が担保不動産の売却による場合又は金融機関での借換えの場合には、事前に≪ご返済中の方の各種お手続に関する相談窓口≫までご相談ください。

〈お手続の流れ〉

  1. 1.お申込書に繰上返済希望日、ご返済理由等必要事項を記載のうえ、ご希望日の3週間前までにお申込書をご郵送ください。

お届け印(実印)を改印されている場合、印鑑証明書(直近3ヶ月以内)のご提出をお願いいたします。

  1. 2.お申込書到着後、計算書・案内書をご郵送いたします。

計算書には通常、残元金・経過利息・手数料の内訳と合計金額が表記されています。

  1. 3.ご返済日までに、計算書に記載の金額を当社指定の銀行口座へお振り込みください。

  1. 4.ご入金を確認後、ご返済日以降速やかに、抵当権を抹消するために必要な書類等を配達証明郵便にてご郵送いたします。
    書類等受領後は、管轄の法務局にて抵当権抹消手続をお願いいたします。
  • ご注意

抹消書類の中には有効期限のある書類が含まれている場合があります。有効期限が過ぎますと当社での再発行が必要となりますが、再発行には手数料が必要となりますので、法務局や司法書士等に有効期限を確認していただき、有効期限内に抵当権抹消手続を行っていただくようお願いいたします。

●お借入金の一部を繰り上げて返済するときは(一部期限前償還)

  • 一部繰上返済日は、お客様の毎月の約定日に限定させていただいております。
  • 原則として、一部繰上返済日(約定日)の前月15日頃までにお申込書(一部期限前償還申込書)をご提出していただきます。なお、この手続には、お借入1口ごとに手数料が必要となります。 各種手数料等一覧をご覧ください。
  • 一部繰上返済後の返済方法には、大きく分けて二つの方法があります。
    1. 約定返済額は今まで通りの額とし、返済期間を短縮する方法。
    2. 返済期間は今まで通りの期間とし、約定返済額を減額する方法。

    その他に、ボーナス返済分のみ繰上返済を行うことも可能です。

  • 仮計算をご希望の場合には、≪ご返済中の方の各種お手続に関する相談窓口≫までご相談ください。
  • ご注意
  • 繰上返済金は、ご返済口座からのお引落しはできません。
    当社の指定口座にお振り込みいただきます。

〈お手続の流れ〉

  1. 1.お申込書に繰上返済希望日、ご返済理由等必要事項をご記入のうえ、ご希望日の前月15日頃までにお申込書をご郵送ください

お届け印(実印)を改印されている場合、印鑑証明書(直近3ヶ月以内) 及び 変更届(改印)のご提出をお願いいたします。

  1. 2.申込書到着後、計算書・案内書をご郵送いたします。

計算書には通常、 一部繰上元金・返済予定月の約定返済額・手数料の内訳と合計金額が表記されています。なお、ボーナス返済併用の場合、経過利息の精算が発生する場合があります。

  1. 3.ご返済日までに、計算書に記載の金額を当社指定の銀行口座へお振り込みください。

  1. 4.ご入金を確認後、繰上返済日以降に返済予定表をお送りいたしますので変更内容をご確認ください。

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