お借入ご本人が亡くなられたとき、又は高度障害状態になられたときのお手続
団体信用生命保険は、ご返済の途中でお借入ご本人が亡くなられた場合や、高度障害になられた場合に、ご本人に代わって生命保険会社がお借入残高を支払うというものです。
団体信用生命保険にご加入いただいておりますお客様につきましては、ご連絡をいただいた後、当社が保険会社へ保険金の請求手続を行い、支払保険金をお借入残高に充当いたします。
なお、高度障害につきましては、当社にて認定申請手続を行いますが、保険金支払いの判断は生命保険会社が行います。
●お借入ご本人が亡くなられたときは
- 団体信用生命保険にご加入されているお客様は、相続人の方から必要書類をご提出いただき、当社において保険会社に対し保険金請求の手続を行います。
- 保険金請求手続と並行して、相続人の方の確認手続をとらせていただきます。
- 支払保険金でお借入金が完済になったときは、お届けいただいた相続人代表の方に抵当権抹消書類等の関係書類をご郵送いたします。
- ご注意
- 団体信用生命保険へのご加入状況のご確認やお手続の進め方についてご案内させていただきますので、事前に≪ご返済中の方の各種お手続に関する相談窓口≫まで必ずご連絡をお願いいたします。
- ご加入状況によりましては、支払保険金では不足し、お借入金が残る場合があります。その場合は、残金のご返済についてご相談させていただくことになります。
また、未払いのお利息は保険金の対象外となりますので、この場合もご返済についてご相談させていただきます。
〈お手続の流れ〉
- 1.お借入ご本人がお亡くなりになられたときは、相続人の方から下記の書類をご提出いただきます。
〔ご提出いただく書類〕
- ①死亡診断書(コピー可)
- ②住民票又は戸籍謄本(原本:死亡日の記載があるもの)(注)
-
(注)
保険会社によってご提出が必要になる場合があります。
- 2.相続人の方の確認手続のため、下記の書類をご提出いただきます。
〔ご提出いただく書類〕
- ①届出書(当社所定)
- ②相続人全員の印鑑証明書(直近3ケ月以内)
- ③被相続人様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍一式
又は法務局で交付される「認証文付き法定相続情報一覧図」の写しでも可
- 3.団体信用生命保険金で完済されたときは
団体信用生命保険金で完済されたときは、ご契約書類、抵当権抹消書類等の関係書類を相続人代表の方に
配達証明郵便にてご郵送いたします。
なお、抵当権抹消手続は相続人の方に行っていただくことになります。
●お借入ご本人が高度障害になられたときは
- お借入ご本人が高度障害になられたときは、生命保険会社所定の書類をお客様にご提出いただき、当社から生命保険会社へ認定申請いたします。
- 所定の高度障害状態に該当するか否か、また該当した場合の高度障害の症状固定日については生命保険会社が審査いたします。
審査結果は当社からお知らせいたします。 - 保険金請求に関するご相談、お手続の進め方及び必要書類につきましては、≪ご返済中の方の各種お手続に関する相談窓口≫までご連絡をお願いいたします。