沿革

1.住宅金融債権管理機構の設立

 旧住宅金融専門会社7社の不良債権を処理するため、1995年12月の閣議決定、1996年1月の閣議了解、1996年6月の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「住専法」という)の成立を経て、1996年7月、住宅金融債権管理機構が設立されました。

住宅金融債権管理機構
1995.12.19

閣議決定(一次損失負担割合(注1)・住専処理機構の設立)
与党ガイドライン(三党合意)~政府・与党三党確認書

1996.01.30

閣議了解(二次損失処理(注2)・金融安定化基金拠出・住専処理機構への融資)

1996.06.18

住専法成立(6月21日公布・施行)

1996.07.26

株式会社住宅金融債権管理機構設立

1996.10.01

住専7社からの財産譲受実行

1997.05.17

関与者責任追及弁護団発足

1998.03.30

住専法改正案成立

1998.12.25

整理回収銀行との合併に関する合併契約書・合併協定書締結

  • (注1)

    一次損失負担割合
    旧住宅金融専門会社から譲り受けた債権のうち、回収不能な不良債権に係る損失見込額(約6兆2,700億円)及び欠損見込額(約1,400億円)の負担割合(母体行(旧住宅金融専門会社の株主であった銀行等)):約3兆5,000億円放棄、一般行:約1兆7,000億円放棄、系統金融機関:約5,300億円贈与、政府:6,800億円支出)

  • (注2)

    二次損失処理

  • 住専処理機構の回収が順調に進み益金が生じた場合は、その成果を還元する。
  • 万一、損失が生じた場合には、政府・民間の共同の責任で処理することとし、政府の負担は2分の1とする。
  • 民間金融機関の負担については、預金保険機構内に新たに設置される基金(金融安定化拠出基金)の運用益の活用、同機構による保証等により対応する。

2.東京共同銀行の設立から整理回収銀行への改組

(1)東京共同銀行の設立

 1994年12月、東京都の二つの信用組合の経営破綻を受け、1995年1月に救済金融機関として東京共同銀行が設立され、同銀行が、同年3月にこれらの信用組合から事業を譲受け、さらに同銀行は、1996年3月、破綻したコスモ信用組合の事業も譲り受けました。

(2)整理回収銀行への改組

 1996年の預金保険法の改正を受け、同年9月東京共同銀行が整理回収銀行に改組され、破綻信用組合の不良債権の買取り及び回収業務に当たることとなりました。
 なお、1998年の預金保険法の改正により、整理回収銀行は、信用組合だけでなく、破綻金融機関全般の資産買取業務の委託を受けることが可能となりました。

(1)東京共同銀行

1994.12.09

大蔵省・日銀、東京協和・安全信用組合の経営破綻及び新銀行設立による金融システム安定策を発表

1995.01.13

株式会社東京共同銀行設立(資本金214億9,500万円)

1996.03.25

コスモ信用組合から事業の全部を譲受

1996.06.18

金融関連法案可決成立(6月21日公布・施行)

(2)整理回収銀行

1996.09.02

「株式会社整理回収銀行」に商号変更

1996.09.05

預金保険機構と整理回収業務に関する協定締結

1998.03.03

整理回収業務に関する新協定締結
(信用組合だけでなく銀行までを資産買取対象に)

1998.11.05

特定整理回収協定締結(金融再生法53条に基づく資産の買取り・管理処分)株式等の引受け並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定締結(早期健全化法に基づく資本注入業務)

1998.12.25

住宅金融債権管理機構との合併に関する合併契約書・合併協定書締結

3.整理回収機構の発足

 1997年11月以降、金融機関や証券会社の破綻が相次いだことを受け、1998年10月の預金保険法の改正により、住宅金融債権管理機構と整理回収銀行が合併し、住宅金融債権管理機構を存続会社として、1999年4月1日に整理回収機構が発足しました。

整理回収機構

1999.04.01 株式会社整理回収機構発足
中坊公平社長(1996.07.26 株式会社住宅金融債権管理機構社長就任)
預金保険機構との間で整理回収協定締結
1999.06.01 サービサー業の営業許可取得
1999.08.02 鬼追明夫社長就任
2000.03.22 旧住専に対する銀行の融資紹介責任追及を終結
2000.11.29 旧住専の経営者責任追及(提訴・和解)について終結宣言
2001.04.17 コンプライアンス委員会設置
農水産業協同組合貯金保険機構と「回収業務に関する協定」締結
2001.06.26 閣議決定「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針 (骨太の方針)」
2001.06.27 金融再生法一部改正(53条買取期限の3年間延長)
2001.08.31 信託業務の兼営認可取得 信託業務部設置
2001.11.01 企業再生本部設置
2002.01.11 改正金融再生法施行(買取価格弾力化・入札参加等)
企業再生検討委員会設置
2003.04.10 金融再生法53条買取期間をさらに1年延長
2004.02.16 「RCC企業再生スキーム」制定
2004.04.01 奧野善彦社長就任
2005.09.05 外部有識者会議設置
2006.09.21 外部有識者会議の概要・とりまとめを公表
2009.03.01 上田廣一社長就任
2010.01.18 苦情処理評価委員会設置

2011.10.29

改正預金保険法施行(承継銀行機能、特定回収困難債権の買取り・回収機能の付与)(注3)

2012.06.20

藤田昇三社長就任

2012.06.30

新たな財政負担なしで住専勘定を閉鎖(注4)

2012.12.19

本社移転(千代田区丸の内へ)

2014.03.28

サービサー機能を活用した反社債権等の買取り及び管理・回収受託業務を開始

2014.04.01

適格性認定諮問委員会設置

2015.10.05

藤原藤一社長就任

2020.06.11

本田守弘社長就任

  • (注3)

    2011年の預金保険法改正
    2011年5月に預金保険法が改正され、新たに整理回収機構の役割として、金融機関の破綻処理に伴う承継銀行機能及び金融機関と反社会的勢力の関係遮断のために反社会的勢力に対する債権(「特定回収困難債権」)の買取り・回収機能が追加されました。
    なお、2013年12月、金融庁から「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」が公表され、特定回収困難債権の買取対象とならない信販会社・保険会社等が保有する反社会的勢力に対する債権(反社サービサー債権)について、整理回収機構のサービサー機能を活用し、買取り及び管理・回収等の業務を行うこととなり、同業務を2014年3月から開始しています。

  • (注4)

    住専勘定*1の閉鎖(旧住宅金融専門会社の最終的な損失処理)
    1996年1月30日の閣議了解で、旧住宅専門会社の最終的な損失処理(二次損失処理)については、政府・民間が2分の1ずつ負担するとしていたところ、2012年6月、確定した住専勘定の二次損失額約1兆4,017億円のうち政府負担となる約7,009億円については、新たな財政負担を生じさせずに処理*2が行われ、住専勘定は閉鎖されました。

  • *1

    住専勘定:旧住宅金融専門会社からの買取債権の管理勘定

  • *2

    政府負担の処理:住専勘定の累積利益・回収益に加え、他勘定の留保利益の住専勘定への繰入れ、社団法人新金融安定化基金からの運用益の贈与により政府負担を賄い、新たな財政負担を生じさせずに処理

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