事業再生支援業務の実績
2002年以降、全国各地で210件超の豊富な再生案件を実施しており、再生業務に関する豊富な経験とノウハウの蓄積があります。
持込金融機関業態別の事業再生支援案件の実施件数
| 再生実施件数 | 政府系 | メガBK等 | 地域金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地銀 | 第二地銀 | 信金 | 信組 | 計 | |||
| 215 | 5 | 54 | 117 | 28 | 11 | 0 | 156 |
事業再生支援業務の流れ
- ①再生対象事業者のメイン金融機関から整理回収機構が案件相談を受ける。
- ②事業者サイドでデューデリを実施、事業者・メイン金融機関・整理回収機構間で協議を重ね、再生計画原案を事業者が策定する。
- ③整理回収機構が再生計画原案を企業再生検討委員会に付議(計画着手付議)し、承認を得る。
- ④整理回収機構・メイン金融機関・対象事業者の3者間で「企業再生支援信託契約」を締結し、メイン金融機関の債権の一部を整理回収機構が信託受託する。
- ⑤第1回債権者説明会を開催し、再生計画原案を提示、整理回収機構から一時停止を依頼する。
- ⑥整理回収機構が窓口となり質疑応答・債権者の説得等を実施し、その結果を踏まえた最終再生計画を事業者が策定する。
- ⑦最終再生計画について企業再生検討委員会に付議(計画承認付議)し、承認を得る。
- ⑧最終債権者説明会を開催し、再生計画を提示し、債権者の同意を求める。
- ⑨全対象債権者から同意書の提出を受け再生計画が成立 → 企業再生支援信託契約が終了、メイン金融機関に債権を再譲渡する。
〈企業再生支援信託契約について〉
- 整理回収機構(信託受託者)がメイン金融機関(信託委託者兼受益者)より対象債務者に対する金銭債権の一部を信託受託し、債権者として再生計画策定支援・検証及び債権者間合意形成等の業務を行う3者間(整理回収機構・金融機関・事業者)の契約
- 同契約に基づき、対象事業者に整理回収機構へ下記信託報酬をご負担いただきます。
〈企業再生支援信託契約の報酬体系(消費税別)〉
| 総借入残高 | 着手金 (契約時) |
成功報酬 (計画成立時) |
|---|---|---|
| 5億円未満 | 75万円 | 75万円 |
| 50億円未満 | 150万円 | 150万円 |
| 50億円以上 | 250万円 | 250万円 |