お借入金を完済されたときは
- お借入金を完済されたときは、抵当権抹消書類等の関係書類にてご郵送いたします。
- 関係書類受領後は、管轄の法務局にて抵当権抹消手続を行っていただきます。
- 抵当権抹消手続の方法といたしましては、お客様ご自身で法務局にて抹消手続を行う方法(この場合、手続について事前に法務局にご相談ください。)と、司法書士に抹消手続を依頼する方法があります。なお、司法書士に依頼する場合は、別途手続費用がかかります。
- ご注意
- 抹消書類の中には有効期限のある書類が含まれている場合があります。
有効期限が過ぎますと当社での再発行が必要となりますが、再発行には手数料が必要となりますので、法務局や司法書士等に有効期限を確認していただき、有効期限内に抵当権抹消登記手続を行っていただくようお願いいたします。