事業再生支援業務

業務概要

 2001年以降の一連の閣議決定・法改正等において、日本経済が抱える不良債権問題の処理促進のため、当社の機能拡充が求められたことを受け、事業再生支援業務に注力しています。
 また、債権回収業務の一環として、貸出条件の変更等による事業の再生、継続支援に取り組んできています。

 事業再生支援業務に取り組むに際し、「私的整理」の過程における公正性、客観性、透明性を確保するため、再生手続や依拠すべき基準等の準則を「RCC企業再生スキーム」として定めています。
 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合には、債務者における企業再生税制(資産評価損益の計上・期限切れ欠損金の優先控除等)の適用、債権者における債権放棄等の損金処理といった税務上の取扱いが国(国税庁)により認められています。 (注1)

 また、当社が保有する債権に関する事業再生支援だけではなく、メイン金融機関から委託を受け、当社の持つ公正・中立な立場を活用して金融機関の取引先事業者の再生を支援する業務(「調整型事業再生支援業務」)を事業再生部において展開しています。
 調整型事業再生支援業務における再生手続や依拠すべき基準等の準則を「RCC企業再生スキームⅡ」として定めており、「RCC企業再生スキーム」と同様に税務上の取扱いが国(国税庁)により認められています。(注2)

 当社の調整型事業再生支援業務は、公的な事業再生支援機関である全国の中小企業活性化協議会及び地域経済活性化支援機構を補完する役割を担っており、両機関が「取扱い困難」と判断された案件であっても、事業者の誠意や意欲、再建の可能性、経済合理性(法的破綻した場合より多くの回収が見込まれること)等の再生適格要件が満たされることを確認の上、手続きを進めています。

(注1)、(注2)の税務上の取扱いに関しては、以下の国税庁の文書回答事例をご参照願います。

回答年月日 照会事項
平成16年3月24日 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の
税務上の取扱いについて
平成17年8月26日 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の
債務者側の税務上の取扱いについて
平成23年9月29日 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の
税務上の取扱いについて
平成29年6月28日 RCCが貸付債権信託を活用して金融債権者等間調整を行う企業再生において
「RCC企業再生スキームⅡ」に従って策定された再生計画により金融機関等が債務免除等を
行った場合の税務上の取扱いについて
  • 照会手順:国税庁のHP→法令等→文書回答事例→法人税(回答年月日順)

関連情報