業務概要
2011年10月の改正預金保険法の施行により、金融機関と反社会的勢力との関係を遮断し、金融機関の財務内容の健全性の確保と業務の円滑化を通じて、金融システム全体の安定化を図るため、当社に「特定回収困難債権」の買取り・回収機能が付与されました。
特定回収困難債権は、反社会的勢力に対する貸付債権等、銀行、信用金庫などの民間金融機関が管理・回収することが難しい債権であり、当社がこれまで培ってきたノウハウを活用し、預金保険機構や警察と連携・協力して、厳正な管理・回収を行っています。
また、2013年12月に金融庁から公表された「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」に基づき、特定回収困難債権の買取制度の対象とならない信販会社・貸金業者・クレジット会社・サービサー・保証会社・保険会社等が保有する反社会的勢力に対する債権等については、2014年3月から当社のサービサー機能を活用した買取り等を開始し、買い取った債権については厳正な管理・回収を行っています。