協定銀行は、預金保険法に規定された金融システム安定化のために行う整理回収業務等に関する諸協定を預金保険機構との間で締結し、これら業務を遂行する銀行です。整理回収機構が唯一の協定銀行となります。
預金保険機構との間で締結している協定を整理すると以下のとおりです。
整理回収業務に関する協定
破綻金融機関から譲り受けた資産等の管理・回収を行うための協定。協定銀行が債権回収を担い、公的資金の回収最大化を図ります。
特定整理回収協定
健全金融機関等が抱える不良債権を適切に買い取り、管理、回収及び処分を行うための協定。時限の制度でしたが、現在では、地域経済活性化支援機構と東日本大震災事業者再生支援機構が保有する不良債権に限定して買い取ることが可能となっています。
金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定
公的資金による金融機関等の株式等の引受け、株式等の譲渡、その他の処分をすることなどに関する協定。金融機関への資本参加により、地域経済の活性化を図るものです。
承継機能協定
破綻した金融機関の救済金融機関が直ちに現れない場合、破綻金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続するための協定。破綻発生時における金融システムの安定化を図るものです。
特定回収困難債権に関する協定
反社会的勢力に対する債権等民間金融機関での管理・回収が特に困難な債権の買取り・管理・回収を行うための協定。金融機関と反社会的勢力との関係を遮断することにより、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて金融システムの安定化を図るものです。