事業再生支援業務

企業再生税制(法人税法第25条第3項、第33条第4項及び第59条第2項第3号の適用)について

企業再生税制の概要・メリット

  • 会社更生法、民事再生法及び一定の要件を満たす私的整理(RCC企業再生スキームに基づく私的整理等)に係る再生計画 により債務免除等を受ける場合には、税務上、一定の資産について評価損益を計上することが認められています。更にその場合、青色欠損金以外の欠損金(期限切れ欠損金)を優先して損金に算入することができます。
  • 再生対象会社は、資産帳簿価額 > 資産時価となっている場合が多く、資産評価損失の計上により債務免除益を相殺できます。
    また、期限切れ欠損金から優先して損金算入できるため、債務免除後の再生会社に青色欠損金を繰り越すことができ、再生期間中の課税所得の減額、税金負担軽減により、結果的に返済原資の極大化(金融支援額の極小化)が図れるというメリットがあります。

企業再生税制の適用要件

  • 準則型私的整理の準則(RCC企業再生スキーム等)に従って再生計画が策定されていること。
  • 債務者の資産・負債について準則(RCC企業再生スキームにおいては、「再生計画における資産・負債の評定基準」)に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした貸借対照表(実態バランス)が作成されていること。
  • 実態バランス及び再生計画の損益見込み等に基づき、債務免除等をする金額が定められていること。
  • 二以上の金融機関等(信用保証協会含む)が債務免除等をすることが定められていること。又は、政府系金融機関、地域経済活性化支援機構、協定銀行(整理回収機構)のいずれかが債務免除等をすることが定められていること。

「確認書」の発行

  • 上記の適用要件を満たしていることの「確認書」を企業再生検討委員会の委員2名(借入残高10億円未満の場合)、又は3名(借入残高10億円以上の場合)の連名にて発行します。
      再生会社は「確認書」を税務申告書に添付して確定申告手続をすることになります。
  • 「確認書」発行手数料として確認者1名あたり10万円(消費税別)を再生会社に負担していただきます。

留意事項

  • 以下の適用対象外資産を除くすべての資産が評価替えの対象となります。(一部の資産のみ損益計上することはできません)
  • 国庫補助金等による圧縮記帳対象減価償却資産、短期売買商品(金、銀、 白金、市場暗号資産等)、売買目的有価証券、償却有価証券、一定金額以下の少額減価償却資産・一括償却資産などは適用対象外です。
  • 粉飾決算など仮装経理による架空資産(実在性のない資産)も対象外です。
  • 不動産は、複数の評価(不動産鑑定評価または不動産鑑定評価に準じる評価)を比較検討して、客観性の高い公正な評価額を採用することが必要です。

国税庁照会 文書回答事例

回答年月日 照会事項
平成16年3月24日 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて
平成17年8月26日 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の債権者側の税務上の取扱いについて
平成23年9月29日 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて
平成29年6月28日 整理回収機構が貸付債権信託を活用して金融債権者等間調整を行う企業再生において「RCC企業再生スキームⅡ」に従って策定された再生計画により金融機関等が債務免除等を行った場合の税務上の取り扱いについて(照会)
  • 照会手順:国税庁のHP→法令等→文書回答事例→法人税(回答年月日順)

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