譲受承継業務

承継銀行としての当社の役割

 2011年11月、預金保険機構と当社の間で承継機能協定が締結され、当社はわが国で唯一の預金保険法(附則15条の2第3項)に定める「承継協定銀行」となりました。
 現行想定される破綻処理スキームでは、金融機関の破綻時に救済金融機関が直ちに現れない場合、当社は破綻直後の時点から破綻金融機関のスポンサーとして「事業譲渡に関する基本合意書(以下「基本合意書」といいます。)」を締結し、破綻金融機関に対し資金支援を行うこと及び破綻金融機関の事業の一部を譲り受けることに合意します。

 仮に、週末金曜日の営業時間終了後に金融機関が破綻し、当社の承継銀行機能を活用したスキームで破綻処理が行われる場合、承継協定銀行としての当社の役割は次のとおりです。

  1. 預金保険機構が金融整理管財人に選任後速やかに、同管財人からの申請に基づき、金融庁長官は当社が承継銀行として、破綻金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うべき旨の決定を行います。
    本決定を受け、当社は預金保険機構の経営管理の下で、承継銀行業務を行うこととなります。
  2. 当社は、破綻日夜間に破綻金融機関と基本合意書を締結します。
    基本合意書締結後、破綻金融機関は裁判所へ民事再生手続開始の申立てを行います。
  3. 当社はスポンサーとして、破綻金融機関から営業再開日に必要となる資金支援の申込みを受け、月曜日朝に破綻金融機関の指定口座へ振り込みます。
    破綻金融機関では付保預金の払戻し、決済業務、融資業務等を再開します。
  4. 金融整理管財人は、貸付資産の切り分け他、承継銀行への事業譲渡に向けた準備を行い、当社は事業譲受けのための行政手続や外部関係機関との調整、資産譲受けに係る準備・手続等を行います。
  5. 破綻後6か月目を目安に、当社は破綻金融機関の事業の一部(付保預金、健全な貸付資産等)を譲り受けます。
    また、承継銀行へ引き継がれない資産は、当社又は投資家等への売却が行われます。
  6. 破綻金融機関からの事業譲受け後、当社は預金の受払事務、資金の貸付けその他の業務の実施については、預金保険機構が作成し金融庁長官の承認を受けた業務指針に従い、業務を運営します。
  7. 最終的な受皿先(救済金融機関)が確定後、当社は破綻金融機関から引き継いだ預金や貸付資産等を、救済金融機関への再承継を行います。
    なお、再承継は、管理を命ずる処分の日から2年以内(やむを得ない事情がある場合は1年延長可)に終えなければなりません。

 当社に承継銀行機能が付与されて以降、幸いにもわが国では金融機関の破綻が発生しておりません。しかしながら、金融界を取り巻く環境は厳しさを増しており、有事への備えは大切です。仮に今後金融機関の破綻が突然発生したとしても、譲受承継業務を適切に遂行するための態勢を維持し、わが国の金融システムの安定化のために、不断の備えをしておくことが当社に与えられた使命です。

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