譲受承継業務

承継銀行を活用した破綻処理イメージ

 定額保護下での破綻処理では、民事再生法等の司法手続を利用することとなり、破綻日は週末金曜日の夕刻を想定しています。
 金曜日の営業時間終了後に金融機関より破綻の申出を受け、金融庁長官は、破綻金融機関に対し、業務の一部停止命令を発出し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行います。同時に預金保険機構が金融整理管財人に選任され、破綻金融機関の業務の執行や財産の管理・処分を行う権利は金融整理管財人に専属します。
 金融整理管財人は、破綻金融機関のATMやインターネットバンキング等の対外接続系システムを一時停止させ、翌営業日(月曜日)の営業再開に向けて付保預金の確定作業(注)を行い、月曜日以降の払戻し業務等の準備を行います。
 また、預金保険で保護されない預金(1,000万円超の部分及び預金保険対象外商品)は、民事再生計画に基づき破綻金融機関の財産の状況に応じて弁済されることとなります。

  • (注)

    同一の預金者が破綻金融機関に保有する複数の預金口座を集約・合算し、預金者ごとの付保預金の額を把握する作業をいい、この作業を「名寄せ」といいます。

 一方、貸付資産については、金融整理管財人は破綻後3か月目までに資産査定による切り分け作業を行い、承継銀行が引き継ぎ保有することが適当である健全な資産とそれ以外の資産に選定します。前者は同4か月目までに金融庁長官の確認を得たうえで、「適資産」として同6か月目に破綻金融機関から承継銀行へ譲渡されます。
 また、適資産以外の資産は、民事再生手続の管轄裁判所(又は監督委員)との協議のうえで売却先が決定することとなり、当社(協定後勘定)や投資家等への債権譲渡が行われます。

定額保護下の金融機関破綻処理のイメージ

定額保護下の金融機関破綻処理のイメージの図表

  1. *1
    RCCBBとは、「RCCブリッジバンク」の略称であり、RCCの承継銀行業務又は同業務の組織(RCCの一部門)を指します。譲受承継業務では、不良債権譲受部門(協定後勘定)の「RCC」と区別するために「RCCBB」の略称を使用します。
  2. *2
    適資産以外の資産は、RCC(協定後勘定)又は投資家等に売却し、非付保預金者等への弁済原資となります。
  3. *3
    付保預金以外の負債は、民事再生手続により、破綻金融機関の財産の状況に応じて弁済されます。

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