反社債権等の買取り・回収業務

債権の買取り等の具体的な要件

買取り等の要件

サービサーが取り扱える債権(注1)のうち、
①属性要件又は②行為要件等から通常の回収行為を行うことが困難な反社債権(注2)

①属性要件、②行為要件の基準は以下の表をご覧ください。

  • (注1)

    「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)第2条第1項の特定金銭債権

  • (注2)

    「預金保険法」第101条の2第1項に規定する特定回収困難債権に準ずる、債権者が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情(回収困難性)がある債権

買取り等の対象となる債権の具体例

保険会社、貸金業者等
が有する貸付債権

サービサーが有する、
金融機関等から譲り受けた債権

リース・
クレジット債権

上記金銭債権の保証履行後の求償権 等

属性要件と行為要件

①属性要件

債務者又は保証人が次のいずれかに該当
  1. 暴力団
  2. 暴力団員
  3. 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
  4. 暴力団準構成員
  5. 暴力団関係企業
  6. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
  7. 暴力団員等(①~⑥に掲げる者をいう。以下同じ。)と次に掲げる関係を有する者
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  8. その他上記①~⑥に準ずる者

②行為要件

競売妨害や暴力等に代表される次の回収妨害行為に該当
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関等の信用を毀損し、又は金融機関等の業務を妨害する行為
  5. その他上記①~④に準ずる行為

サービサー機能を活用した反社債権の買取り等に係るガイドライン

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