反社債権買取り等のご案内
~債権の買取りや回収受託を通じて、貴社と反社会的勢力との関係遮断を図ります~
銀行等の預金取扱金融機関が保有する反社会的勢力等に対する貸出債権については、預金保険機構の委託により整理回収機構が買い取る制度(特定回収困難債権買取制度)があります。
一方、信販会社や保険会社等が保有する反社会的勢力等に対する債権については、上記制度の対象外となっているため、整理回収機構がサービサー法に基づき、買取りや回収の受託を行っています。
なお、こうした債権の買取り等は、金融庁が2013年12月に公表した「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」や監督指針に盛り込まれています。
金融庁「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」2013年12月26日公表(抜粋)
反社との取引解消(出口)
特定回収困難債権の買取制度の対象とならない信販会社・保険会社等の反社債権について、整理回収機構のサービサー機能を活用する。
対象債権
信販会社、保険会社、貸金業者、ローン保証会社、サービサー等が保有する、サービサーが取り扱える債権のうち「回収困難性が認められる」もの(①属性要件又は②行為要件等を満たす債権)が対象です。