金融機能強化法による資本参加
金融機能強化法(金融機能の強化のための特別措置に関する法律)
金融機能強化法は、2004年8月、金融機能の強化を通じて地域における経済の活性化を図ることを目的として制定され、2011年6月に東日本大震災に対処するための改正、2020年6月に新型コロナウイルス感染症等の影響に対処するための改正を行いました。また、2026年6月の改正により、金融機関等の資本参加申込期限は、「当分の間」とされています。
資本参加基準
国は、「地域における中小企業に対する金融の円滑化等が見込まれること」「公的資金の回収が困難でないこと」「破綻金融機関や債務超過の金融機関ではないこと」等を基準とし、資本参加の可否を判断しています。
議決権行使の基本的な考え方
資本参加に当たって引受ける株式等は、優先株式等であり、基本的に議決権に制限があるものですが、配当がなされない等、一定の条件で議決権が発生する場合があります。その際は、「金融機関の経営の健全性の維持に資するものかどうか」「公的資金の返済財源の確保に資するものかどうか」「その他、金融の円滑化等公的資本参加の根拠となった法律の趣旨に沿ったものかどうか」を考慮して、預金保険機構の承認のもと議決権を行使しています。
株式等の処分に係る三原則
公的資金の返済は当該金融機関等が、資本参加のために当社が引受けた株式等を買戻すこと、又は第三者への売却(市場売却を含む)により行うこととなります。その際の株式等処分の判断の基準としては、
- 「国民負担を回避すること」(取得価格以上の適性な価格で処分が可能か)
- 「金融システムの安定性を損なわないこと」(処分が方法や規模等から見て市場に悪影響を与えるものでないか)
- 「金融機関の経営の健全性を損なわないこと」(経営健全化計画の履行状況、市場の評価等に問題はないか)
の3点について評価、判断を行い、預金保険機構の承認に基づき適切に行っています。
資本参加残高
資本参加残高については、「金融機能強化法による資本参加実績」をご参照ください。