金融円滑化に向けた取組について

  1. 金融円滑化に関する基本方針
    1. (1)お客様からの条件変更等に関するご相談に対しては、お客様の状況に応じて、適切な説明に努めてまいります。
    2. (2)中小企業等のお客様の経営改善に関するご相談に対しては、経営再建計画の策定に向けて真摯に協議し、経営再建計画策定の支援に努めてまいりますとともに、経営再建計画の実施状況について、継続的に業況等を確認し、再びご相談等を受けた場合にも、真摯に対応いたします。
    3. (3)お客様からの条件変更等に関するお申込みに対しては、真摯に対応し可能な限り迅速に取組んでまいります。
    4. (4)経営者保証に関するガイドライン研究会が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、保証人等から本ガイドラインに関する相談や申出があった場合には、本ガイドラインに基づいて、適切に対応するように努めてまいります。
    5. (5)他の金融機関と取引のあるお客様については、お客様の同意の下、条件変更等に関し、当該金融機関と連携を図るよう努めてまいります。
    6. (6)お客様の条件変更等について、事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、東日本大震災事業者再生支援機構から協力依頼を受けた場合には、これら外部機関と連携を図り、依頼に応じるよう努めてまいります。
    7. (7)お客様が過去に条件変更等を行ったことがあることのみを理由にお申込みをお断りすることなく、お客様の状況に応じて、真摯に対応いたします。
    8. (8)お客様からの条件変更等に関するお申込みにお応えできない場合は、その理由について具体的かつ丁寧にご説明いたします。
    9. (9)お客様からの条件変更等に関する苦情相談については、一元的に管理し、適切に対応してまいります。
    10. (10)上記のお客様との応対内容については、これを記録、保管してまいります。
  2. 条件変更等に係る体制整備
    当社は、上記基本方針を実施するため、以下のとおり体制を整備いたしました。
    1. (1)取締役会
      取締役会は、定期的に又は必要に応じ随時、金融円滑化の遂行状況に関する報告等を受け、金融円滑化の対応の有効性及びその管理状況を検証し、必要に応じ見直しを指示してまいります。
    2. (2)金融円滑化管理担当取締役
      金融円滑化管理担当取締役は、金融円滑化の状況を的確に認識し、適正な金融円滑化管理態勢の整備・確立に向けて、方針及び具体的な方策を検討いたします。
    3. (3)金融円滑化管理責任者
      役員の中から選任された金融円滑化管理責任者が、金融円滑化管理全般を統括する責任者として、適切な金融円滑化を図るための態勢を整備し、その実効性を確保するための具体的施策を実施してまいります。
    4. (4)金融円滑化対応責任者・金融円滑化対応リーダー
      東京及び大阪に金融円滑化対応責任者を置き、担当する拠点の条件変更等の対応全般を統括する責任者とします。
      各金融円滑化対応責任者は、担当する拠点の金融円滑化対応リーダーを指名し、緊密な連携の下、以下の対応に努めてまいります。
      1. 条件変更等に対する適切な審査体制の確保
      2. 経営相談・経営指導及び経営改善に関する支援の適切性の確保
      3. 条件変更等の相談・申込みに対する説明の適切性・十分性の確保
      4. 条件変更対応に係る報告体制及び本部管理部門との連携の確保
    5. (5)金融円滑化推進室
      平成21年12月4日付で金融円滑化に向けた全社的な取組みを強化するため、業務企画部内に金融円滑化推進室を設置いたしました。
      金融円滑化推進室は、金融円滑化を遂行するため、条件変更等の申込みに対する対応方針の企画及び立案を行うとともに、各担当拠点における条件変更等の対応状況を把握し、取締役会へ報告します。
  3. 条件変更等に係る苦情等への体制整備
    当社は、お客様からの条件変更等に係る要望・苦情等の窓口として、東京及び大阪に相談室を設置しております。

金融円滑化に向けた体制

金融円滑化に向けた体制の図表

以上