調整型事業再生支援業務について
特徴
1.豊富な再生実績
2002年以降、全国各地において210件超の様々な再生案件を取り扱っており事業再生支援業務に関する豊富な経験とノウハウの蓄積があります。
(再生案件の取扱実績は「調整型事業再生支援業務の実績」を参照願います。)
2.幅広い事業者が対象
当社では、事業者の規模や業種、法人形態などによる制約はなく、中小企業以外の事業者、医療・介護事業者、クレジットカード事業者、海外子会社がある事業者、第三セクターなどの事業再生支援案件も取り扱っています。
金融機関以外の債権者を支援対象先として調整する場合もあります。
また、金融機関一行取引先の場合も対象となります。(ただし、その場合は後記の企業再生税制は適用できません。)
3.外部専門機関による検証
再生の可否を専門的かつ客観的に判定する機関として、外部の専門家から構成される「企業再生検討委員会」を設置しており、再生計画について同委員会の検証・承認を得ることで、再生計画の客観性・公正性などを担保しています。
4.金融支援負担の軽減など
当社では、第二会社スキーム(会社分割・事業譲渡等)以外に、企業再生税制(注)を適用した会社存続スキームによる再生案件も数多く実施しています。
企業再生税制を適用することにより、有利なタックスプラン(債務免除益吸収に際し、期限切れ欠損金を優先控除でき、再生会社に青色欠損金を残せる)を構築できること、会社分割や事業譲渡に伴うコストがかからないことなどから、結果的に金融機関の金融支援負担を軽減することができます。
また、会社存続スキームであれば、事業継続するための許認可取得手続を回避できるため、迅速に再生実施することができます。
-
(注)企業再生税制について
民事再生法の法的整理に加え、これに準ずる一定の要件を満たす私的整理(「RCC企業再生スキーム」及び「RCC企業再生スキームⅡ」も含まれています)において、債務免除等が行われた際、その債務者である法人について、法人税法において以下の措置が講じられています。
- (1)資産の評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入する措置。(法人税法第25条第3項、第33条第4項)
- (2)上記(1)の適用を受ける場合に、繰越欠損金額の損金算入について、青色欠損金以外の欠損金額(債務免除益等の額に達するまでの金額になります。)を優先する措置。(法人税法第59条第2項)