反社サービサー債権
債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項の特定金銭債権のうち、預金保険法第101条の2第1項に規定する特定回収困難債権に準ずる、金融機関等が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情がある債権を対象債権として買取り又は管理・回収の受託を行います。
当該債権の回収に当たっては、その債権の性格に鑑み、法的手続を含め、あらゆる手段を駆使して、厳正な回収を行っています。
サービサー機能を活用した反社債権買取り等手続の流れ
サービサー機能を活用した反社債権の買取り等に係るガイドライン