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企業再生関連の平成17年度税制改正のポイント |
(1) |
民事再生法等の法的整理又はこれに準ずる一定の私的整理が行われる場合に、その債務者である法人について、(i)資産の評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入する措置と、(ii)上記(i)の適用を受ける場合に、繰越欠損金等以外の欠損金額(債務免除益等の額に達するまでの金額等に限る。)を優先控除する措置を一体的に講じることとされた。 |
(2) |
このような取扱いが認められる一定の要件を満たす私的整理とは、以下の通りである。 |
(i) |
一般に公表された債務処理の準則に従って計画が策定されていること。 |
(ii) |
当該準則中に、債務者の有する資産及び負債の価額の評定の基準が定められていること(公正な価額による旨の定めがあるものに限る)。 |
(iii) |
当該評定の基準に基づき作成した貸借対照表、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務免除額が決定されていること。 |
(iv) |
上記(i)〜(iii)について、専門的な知識経験を有するもの又は債権放棄をする協定銀行の確認を得ていること。 |
(v) |
2以上の金融機関等による債権放棄が行われていること(ただし、政府関係金融機関又は預金保険法上の協定銀行が債権放棄を行う場合には、単独でも可。また、協定銀行の場合は、信託の受託者として保有する債権について債権放棄をする場合でも可)。 |
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2 |
税務照会の趣旨及び回答 |
(1) |
上述のような税制改正に伴い、預金保険法上の協定銀行である当社としては、当社の行う私的再生の基準及び手続を定めている「RCC企業再生スキーム」(平成16年2月16日制定)を平成17年度税制改正の趣旨に沿って、改定し、公表した(平成17年7月25日)。 |
(2) |
そして、当該改定後の「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の平成17年度税制改正を踏まえた債務者側の税務上の取扱いに関し、国税庁に対し文書照会していたところ、平成17年8月26日付けで、国税庁より、「原則として、貴見のとおりで差し支えない旨」の回答を得た。 |
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