整理回収機構の企業再生業務 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ 戻る

平成17年8月2日
国税庁課税部長
竹田 正樹  殿
株式会社 整理回収機構
代表取締役社長 奧野善彦


「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の債務者側の税務上の取扱いについて(照会)

 当社が平成16年2月16日に制定した別添の「RCC企業再生スキーム」(以下「本スキーム」という。)に関しては、本スキームに基づき策定された再生計画により債権放棄等(債権放棄、無償又は低利による貸付け等をいう。以下同じ。)が行われた場合、その債権者側の法人税基本通達9−4−2に定める税務上の取扱い及び債務者側の同通達12−3−1(3)に定める税務上の取扱いについては、同年3月1日付での文書照会に対して、同月24日付で当社の考え方で差し支えない旨の回答をいただいております。
 ところで、平成17年度の税制改正において、一定の要件を満たす私的整理に係る再生計画により債務免除を受ける場合には、債務者の有する一定の資産についての評価損及び評価益の計上とともに、青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除する税制措置が新たに講じられています。
 当社といたしましては、本スキームが新たに講じられた税制措置の下においても円滑に運用されるため、準則である本スキームにつきまして、別添のとおりの修正を加えて公表したところであります。
 つきましては、本スキームに従って策定される再生計画のうち、当社が有する債権(信託の受託者として有する債権を含む。以下同じ。)につき債務免除を行う場合においては、次の点につきそれぞれ次のとおり解して差し支えないか、ご照会申し上げます。


1.  本スキームに従って再生計画が策定され、対象債権者全員の同意によって再生計画が成立した場合において、法人税法施行令第24条の2第1項第2号《再生計画認可の決定に準ずる事実等》のイからハまで及びホに掲げる要件を満たすときには、当該再生計画の成立は、同号に規定する「再生計画認可等に準ずる事実」に該当する(次葉参照)。
 また、当該再生計画における資産評定は、本スキームに従って行われることから、債務者の有する資産の価額につき、同条第3項第2号に規定する資産評定が行われていることとなり、当該資産評定による価額を基礎とした貸借対照表に計上されている資産の価額と帳簿価額との差額(評価益又は評価損)は、法人税法第25条第3項《資産の評価益の益金不算入等》及び第33条第3項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用することができる。

2.  上記1.により法人税法第25条第3項又は第33条第3項の規定の適用を受ける場合には、法人税法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》の規定により損金の額に算入する金額は、同項第3号に掲げる場合に該当するものとして計算することができる。