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本スキームに従って再生計画が策定され、対象債権者全員の同意によって再生計画が成立した場合において、法人税法施行令第24条の2第1項第2号《再生計画認可の決定に準ずる事実等》のイからハまで及びホに掲げる要件を満たすときには、当該再生計画の成立は、同号に規定する「再生計画認可等に準ずる事実」に該当する(次葉参照)。
また、当該再生計画における資産評定は、本スキームに従って行われることから、債務者の有する資産の価額につき、同条第3項第2号に規定する資産評定が行われていることとなり、当該資産評定による価額を基礎とした貸借対照表に計上されている資産の価額と帳簿価額との差額(評価益又は評価損)は、法人税法第25条第3項《資産の評価益の益金不算入等》及び第33条第3項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用することができる。
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