対外発表 The Resolution and Collection Corporation
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「RCC企業再生スキーム」の制定と同スキームに基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いに関する照会文書に対する国税庁の回答について

平成16年3月25日
株式会社 整理回収機構

1.  RCCは、先般、別紙の内容の「RCC企業再生スキーム」を制定した。この「RCC企業再生スキーム」は、RCCが、再生可能な債務者について、現に取り組んでいる企業再生業務のうち、主として企業再生本部において、主要債権者としての立場又は主要債権者である金融機関から債権者間の調整を委託された受託者としての立場から取り組んでいる私的再生業務の手続と基準をスキームの形に取り纏めたものである。
 その骨子は別紙の通りであるが、企業再生計画の作成の着手、企業再生計画案の検証等にあたっては、弁護士、公認会計士、税理士、企業再生コンサルタント等の専門家及び学識経験者である顧問からなる「企業再生検討委員会」(企業再生本部長の諮問機関)の議を経ることとしているところである。

2.  RCCは、「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いに関し、国税庁に対し次ぎの内容の文書照会を行っていたところ、平成16年3月24日付けで、「原則として、貴見の通り解して差し支えない」旨の回答を得た。

3.  RCCの文書照会の要旨は、次ぎの通りである。
(1)  「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により金融機関等が債権放棄等を行った場合は、原則として、法人税法基本通達9−4−2にいう「合理的な再建計画」に基づくものとして、損金に算入できると解して差し支えないか。
(2)  「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債務者が債務免除を受けた場合には、法人税法基本通達12−3−1−(3)にいう「整理開始の命令に準じる事実」があったものとして、原則として、特例繰越欠損金の損金算入を認める法人税法59条の適用があるものと解して差し支えないか。

4.  RCCとしては、金融再生法の規定、骨太の方針をはじめとする累次の政府の政策等に基づき、企業再生に取り組んできたところであるが、今後とも企業再生業務の適正な推進に努めてまいりたい。

「RCC企業再生スキーム」(平成16年2月16日)
国税庁宛照会文書(平成16年3月1日)
国税庁からの回答書(平成16年3月24日)