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RCCは、先般、別紙の内容の「RCC企業再生スキーム」を制定した。この「RCC企業再生スキーム」は、RCCが、再生可能な債務者について、現に取り組んでいる企業再生業務のうち、主として企業再生本部において、主要債権者としての立場又は主要債権者である金融機関から債権者間の調整を委託された受託者としての立場から取り組んでいる私的再生業務の手続と基準をスキームの形に取り纏めたものである。
その骨子は別紙の通りであるが、企業再生計画の作成の着手、企業再生計画案の検証等にあたっては、弁護士、公認会計士、税理士、企業再生コンサルタント等の専門家及び学識経験者である顧問からなる「企業再生検討委員会」(企業再生本部長の諮問機関)の議を経ることとしているところである。
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