対外発表 The Resolution and Collection Corporation
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平成16年3月1日
国税庁課税部長
西江 章  殿
株式会社整理回収機構
代表取締役社長 鬼追 明夫


「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて

 株式会社整理回収機構(以下「RCC」という。)は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)及び預金保険法(昭和46年法律第34号)に基づき、預金保険機構が全額出資して設立された株式会社で、預金保険機構の委託等により買取った債権の回収を行う公的な性格を有する回収専門機関ですが、一方、平成13年6月の骨太の方針、平成14年10月の金融再生プログラム、金融機能再生緊急措置法(平成10年法律第132号)54条等により、法律上、また、政府の政策上、企業再生に取組むよう公的に要請されている機関です。
 RCCによる「私的再生」は、会社が別に定めて公表した「RCC企業再生スキーム」に定める手続と基準にしたがって行われるものですが、その対象となる「私的再生」は、すべての「私的再生」を対象とするものではなく、RCCが主要債権者である再生可能な債務者又はRCCに他の金融債権者の同意を得るための調整を依頼した金融債権者が主要債権者である債務者について、会社更生法や民事再生法などの法的再生手法によらず、金融債権者間の合意の下で事業の再生を行わせることにより事業収益から最大限の回収を図ることを意図して行われるもので、債権者の立場にたって行われる限定的なものです。
 本「RCC企業再生スキーム」では、「RCCが主要債権者である再生可能な債務者に係る再生の場合の手続及び基準」は「RCC企業再生スキームT」として、また、「RCCに他の金融債権者の同意を得るための調整を依頼した金融債権者が主要債権者である再生可能な債務者に係る再生の場合の手続及び基準」は、「RCC企業再生スキームU」として定めています。
 このようなRCCによる企業再生を円滑に進めるためには、本「RCC企業再生スキーム」に関する税務上の取扱いを明確化する必要があると考えています。
 本照会は、「RCC企業再生スキーム」に定める手続及び基準にしたがって合意した再生計画により債権放棄等が行なわれた場合の債権者及び債務者における税務上の取扱いについて下記のとおりで特に問題がないか、ご照会するものです。


1. 債権放棄をした債権者の税務上の取扱い
 債権者である企業が取引先等を整理もしくは再建するために債権放棄等をした場合の税務上の取扱いについては、法人税基本通達9−4−1及び9−4−2において既に明確化されているところであり、同通達9−4−2には、合理的な再建計画に基づく債権放棄等による損失であれば、税務上損金算入される旨定められています。
 ついては、RCCが関与して、RCCの定める手続と基準にしたがって債権者間で合意した企業再生計画(以下単に「企業再生計画」という。)については、同通達9−4−2に沿って検討すると別紙のとおりであり、同通達に定める支援額の合理性、支援者による適切な再建管理、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等のいずれも有すると考えられるほか、更に、利害の対立する複数の支援者の合意により策定された事業再生計画であると考えられます。
 このことを前提とすれば、企業再生計画により金融機関等が債権放棄を行った場合には、原則として、同通達にいう「合理的な再建計画に基づく債権放棄等」であると解して差し支えないでしょうか。

2. 債務免除を受けた債務者の税務上の取扱い
 法人税基本通達12−3−1(3)には、債務者である企業が整理開始の命令等に伴い債務免除等を受けた場合において「債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定についてし意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと」の事実が認められる場合には、法人税法施行令第117条第4号の整理開始の命令に準ずる事実に該当する旨定められており、法人税法第59条《資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入》の適用があることになります。
 ついては、企業再生計画により債務者が債務免除を受けた場合には、同通達12−3−1(3)に沿って検討すると別紙のとおりであり、同通達に掲げる事実に該当すると考えられます。このことを前提とすれば、企業再生計画により債務者が債務免除を受けた場合には、原則として、法人税法第59条の適用があるものと解して差し支えないでしょうか。