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1. |
当社の債務者の事業の再建が可能な場合には、事業再生計画の策定支援等を通じて、積極的に債務者の事業の再生・継続を支援しています。
なお、東日本大震災被災地の債務者に対しては、必要に応じて、他の公的機関や民間金融機関とも連携を図りつつ、効率的かつ実効性のある事業再生支援に努めています。
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2. |
他の金融機関から持ち込まれた再生案件については、信託機能を活用して事業者の再生支援を行っています。
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3. |
再生可能かどうかを判断するに当たっては、次のような判断基準を設けて検討しております。 |
(1) |
再生の対象となる事業に存続価値があること。 |
(2) |
事業者が弁済について誠意ある姿勢を示しており、自らの財産の状況を誠実に開示していること。 |
(3) |
債権者にとって、事業の再生を行うことに経済合理性があること。 |
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