整理回収機構に関するQ&A The Resolution and Collection Corporation
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Q−5 金融機関の破綻処理におけるRCCの役割はどのようなものですか。
A−5
金融機関が破綻した場合には、選任された金融整理管財人(預金保険機構等が選任されます。)は、旧経営陣に代わって破綻金融機関の業務を運営しつつ、最終受皿金融機関への事業譲渡等を目指すことになります。金融機関の破綻処理において、当社は預金保険機構との協定に基づき、次のような業務を行うことができます。


1. 最終受皿金融機関が直ちに現れない場合に、最終受皿金融機関に譲渡すべき資産、すなわち金融整理管財人によって切り分けられた資産及び付保預金を承継し、最終受皿金融機関に譲渡するまでの間、その業務を暫定的に維持・継続する承継銀行業務を行うことができます。


2. 最終受皿金融機関に譲渡されない資産のうち、預金保険機構から買取りの委託を受けた資産については、従来と同様に当社が買い取り、管理・回収を行ってまいります。

  (注)付保預金とは、預金保険により保護される預金等をいいます。当座預金、無利息型普通預金等の決済用預金については全額が保護され、それ以外の一般預金等のうち、1金融機関毎に預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
なお、非付保預金については、破綻に伴う法的手続の中で、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。


破綻処理スキーム