整理回収機構の業務 The Resolution and Collection Corporation
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特定回収困難債権の買取り・回収業務
 平成23年10月の改正預金保険法の施行により、金融機関と反社会的勢力との関係を遮断し、金融機関の財務内容の健全性の確保と業務の円滑化を通じて、金融システム全体の安定化を図るため、当社に「特定回収困難債権」の買取り・回収機能が付与されました。
 特定回収困難債権の買取制度は、預金保険法に基づき、当社が預金保険機構から委託を受けて反社会的勢力に対する債権等の買取りを行うもので、買取りの対象となる債権は、預金保険法において、金融機関が保有する貸付債権のうち「金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの」と規定されており、そのような事情の例として、
1. 債務者又は保証人が暴力団員であって、当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること(属性要件)、
2. 当該貸付債権に係る担保不動産につき、その競売への参加を妨害する要因となる行為が行われることが見込まれること(行為要件)、の2つが例示されています。
 具体的には、@債務者等が暴力団等である債権、A債務者等が暴力団でなくても、競売妨害、暴力的な要求行為、脅迫的な言動等による回収妨害行為が見込まれる債権等、民間金融機関が管理・回収することが難しい債権をいいます。
 当該債権については、当社がこれまで培ってきたノウハウを活用し、預金保険機構や警察と連携・協力して、厳正な管理・回収を行ってまいります。
<特定回収困難債権買取り・回収スキーム>

承継銀行業務

 平成23年10月の改正預金保険法の施行により、現行の承継銀行制度に加え、より柔軟で効率的な破綻処理を可能とするため、当社に承継銀行機能が付与されました。
 承継銀行業務は、破綻金融機関から最終受皿金融機関に譲渡すべき付保預金及び資産を承継し、最終受皿金融機関に譲渡するまでの間、その業務を暫定的に維持・継続するものです。当社では、その業務については、破綻金融機関ごとに、管理することにしています。
<破綻処理スキーム>

事業再生支援業務

 当社は、従来から企業再生に力を注ぎ、再生計画の策定に関与する等、債権者の立場での再生に注力してきました。また、他の金融機関から持ち込まれた再生案件については、信託機能を活用して再生支援を行っています。企業再生を通じて、金融機関の不良債権処理に止まらず、地域経済の活性化や従業員の雇用維持にも大きく貢献しています。
 その他の事業再生支援についても、当社は債権者として、貸付条件変更等により債務者の生活の維持や事業の再建・継続を図る、いわば「広義の再生」にも積極的に取り組んできました。中小企業金融円滑化法の期限到来後においても、貸付条件変更等、金融円滑化に対する基本方針に変わりはなく、従来どおり積極的に取り組んでまいります。

資本増強業務

 公的資金による金融機関等の資本増強に係る各法律に基づき、預金保険機構との間で金融機関等に対する資本増強業務に関する協定を締結し、株式等の引受け、株主又は出資者としての権利の行使等の業務を行っています。

サービサー機能を活用した反社債権等の買取り及び管理・回収受託業務

 平成25年12月に金融庁から公表された「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」に基づき、特定回収困難債権の買取制度の対象とならない信販会社・保険会社等が保有する反社会的勢力に対する債権等を、当社のサービサー機能を活用して買取り又は管理・回収の受託を行うこととし、平成26年3月より業務を開始しました。
 この業務は、信販会社・保険会社等と反社会的勢力との関係を遮断することを目的としており、当該債権の性格に鑑み、厳正な管理・回収を行ってまいります。
<サービサー機能を活用した反社債権の買取り等>

関与者責任の追及

 破綻金融機関の破綻処理には公的資金が投入されていること等から、破綻金融機関等の旧経営陣に対する責任追及を厳しく行うことが当社の任務の一つとなっています。
 当該金融機関の破綻原因となった融資事案等に関する旧経営陣の関与について、預金保険機構との密接な連携の下、徹底した調査・証拠収集につとめ、旧経営陣に対する民事損害賠償の請求・訴訟提起などを行っています。

刑事告発・民事執行

 預金保険法等の法律により、業務遂行の過程で、犯罪と思料する事案を発見した場合は刑事告発を行うことが義務づけられていることから、犯罪行為に対し、預金保険機構との密接な連携を図り、厳正に対応しています。
 また、担保物件等への暴力団等の不法占拠等に対しては、これを排除すべく民事執行等の保全処分を合わせて積極的に行っています。




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