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特定回収困難債権の買取り・回収業務 |
平成23年10月の改正預金保険法の施行により、金融機関と反社会的勢力との関係を遮断し、金融機関の財務内容の健全性の確保と業務の円滑化を通じて、金融システム全体の安定化を図るため、当社に「特定回収困難債権」の買取り・回収機能が付与されました。
特定回収困難債権の買取制度は、預金保険法に基づき、当社が預金保険機構から委託を受けて反社会的勢力に対する債権等の買取りを行うもので、買取りの対象となる債権は、預金保険法において、金融機関が保有する貸付債権のうち「金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの」と規定されており、そのような事情の例として、
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1. |
債務者又は保証人が暴力団員であって、当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること(属性要件)、 |
2. |
当該貸付債権に係る担保不動産につき、その競売への参加を妨害する要因となる行為が行われることが見込まれること(行為要件)、の2つが例示されています。 |
具体的には、@債務者等が暴力団等である債権、A債務者等が暴力団でなくても、競売妨害、暴力的な要求行為、脅迫的な言動等による回収妨害行為が見込まれる債権等、民間金融機関が管理・回収することが難しい債権をいいます。
当該債権については、当社がこれまで培ってきたノウハウを活用し、預金保険機構や警察と連携・協力して、厳正な管理・回収を行ってまいります。
⇒<特定回収困難債権買取り・回収スキーム> |