整理回収機構に関するQ&A The Resolution and Collection Corporation
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Q−1 RCCは反社会的勢力に対する債権の買取り等を二つの仕組みで行っているとのことですが、それぞれどのような違いがあり、またどのような仕組みで金融機関等から買取り等を行っているのでしょうか。
A−1
当社は平成23年5月の預金保険法の改正により、金融機関が保有する反社債権等である、特定回収困難債権の買取り・回収業務を担うことになりました。
また、平成26年3月からは、当社のサービサー機能を活用して、信販会社・貸金業者等が保有する反社債権等の買取り及び管理・回収の受託業務を開始しました。
この二つの制度は、同じ反社会的勢力に対する債権の買取り等ではありますが、その根拠となる法律が、預金保険法によるものとサービサー法に基づくものと、それぞれ違っており、買取り等のスキームも大きく異なっております。


1. 特定回収困難債権の買取り・回収業務

特定回収困難債権の買取制度は、預金保険法に基づき、当社が預金保険機構から委託を受けて反社会的勢力に対する債権等の買取りを行うものです。買取りの対象となる債権は、預金保険法において、金融機関が保有する貸付債権のうち「金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの」と規定されており、そのような事情の例として
@債務者又は保証人が暴力団員であって、当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること(属性要件)、
A当該貸付債権に係る担保不動産につき、その競売への参加を妨害する要因となる行為が行われることが見込まれること(行為要件)、の2つが例示されています。
当該債権の回収に当たっては、その債権の性格に鑑み、訴訟の提起、保全・執行処分等の法的手続を含め、手段を駆使して、厳正な回収を行ってまいります。



(注)サービサー法とは、正式名称を「債権管理回収業に関する特別措置法」といい、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保するものです。



特定回収困難債権買取り・回収スキーム

特定回収困難債権買取り・回収スキーム


2. サービサー機能を活用した反社債権等の買取り及び管理・回収受託業務

預金保険法に基づく特定回収困難債権の買取制度の対象とならない信販会社・貸金業者等が保有する反社会的勢力に対する債権等について、当社のサービサー機能を活用して買取り又は管理・回収の受託を行います。
当該債権の回収に当たっては、その債権の性格に鑑み、法的手続を含め、手段を駆使して、厳正な回収を行ってまいります。



サービサー機能を活用した反社債権買取り等手続の流れ

サービサー機能を活用した反社債権買取り等手続の流れ