法人税基本通達12−3−1(3)には、債務者である企業が整理開始の命令等に伴い債務免除等を受けた場合において「債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定についてし意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと」の事実が認められる場合には、法人税法施行令第117条第4号の整理開始の命令に準ずる事実に該当する旨定められており、法人税法第59条《資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入》の適用があることになります。
ついては、企業再生計画により債務者が債務免除を受けた場合には、同通達12−3−1(3)に沿って検討すると別紙のとおりであり、同通達に掲げる事実に該当すると考えられます。このことを前提とすれば、企業再生計画により債務者が債務免除を受けた場合には、原則として、法人税法第59条の適用があるものと解して差し支えないでしょうか。
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