1. |
経緯 |
(1) |
平成13年1月26日付弊社定例記者懇話会(於;日銀広報ルーム)にて、事案の概要及び「調査結果と責任の取り方」を報告。 |
(平成13年1月26日定例記者懇話会資料ご参照) |
(2) |
平成13年2月14日、関係債権者(横浜銀行・明治生命)に対して、東京簡易裁判所へ民事調停申立。 |
(3) |
以降、計6回の調停期日。
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2. |
調停結果 |
(1) |
株式会社横浜銀行と調停成立(平成13年9月26日付) |
※当社は、謝罪の上、株式会社横浜銀行に対して金8億円を支払う。 |
(2) |
明治生命保険相互会社との間では、調停不成立となったことから、「債務不存在確認請求訴訟」を提起 |
(平成13年9月26日・東京地方裁判所) |
※支払うべき債務が金5億1818万円を超えて存在しないことを確認するとの判決を求める。
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3. |
社長コメント |
かねてよりご報告申し上げていた「不適切回収事案」解決に向けての民事調停につきましては、関係債権者二社のうちの一社である株式会社横浜
銀行との間で、本日調停が成立いたしました。同行のご判断に対して深く敬意を表するとともに、東京簡易裁判所の担当調停委員会の多大なご尽力に感謝申し上げる次第です。
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また、もう一方の関係債権者である明治生命保険相互会社との間では、誠に遺憾ながら既に調停不成立となっていることから、本日、東京地方裁
判所に債務不存在確認請求訴訟を提起し、法廷の場で解決を図ることといたしました。同社に対し提訴することは必ずしも本意ではありませんが、
本件を早期かつ適正に解決するには、この方法が最も妥当であると考えたからです。今後は、法廷で当社の主張を申し述べ、司法の適正な判断を仰ぎたいと考えております。
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以 上 |