各種お手続 The Resolution and Collection Corporation
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1. お借入金を繰り上げて返済したいときは

ご返済中において、家計に余裕金が生まれたときなどには、ご返済の途中でお借入金の全部又は一部を繰り上げてご返済いただくことができます。
繰り上げ返済に関するお手続の流れは、以下のとおりですが、ご不明な点等は≪お問い合わせ窓口≫までお電話にてお問い合わせください。

(1) お借入金全額を繰り上げて返済するときは

原則として繰り上げ返済される3週間前までにお申込書をご提出していただきます。但し、繰り上げ返済日については、約定返済金のお引き落としとの関係でご希望日にお受けできないことがあります。この場合、お引き落とし後の日付で受け付けさせていただきます。
なお、この手続には、お借入1口につき5,500円(税込)の手数料が必要となります。


申込書は、右のファイルをダウンロードしてご利用ください。
(記入例を参考にしてください)
 全額期限前償還申込書.pdfPDF

繰り上げ返済金は、口座からの引き落としはできません。
当社の指定口座にお振り込みいただきます。

繰り上げ返済後、当社からお返しする書類の返却方法は、原則郵送(配達証明郵便)となります。

(注) ご返済理由が担保不動産の売却による場合又は金融機関での借換えの場合には、事前に≪お問い合わせ窓口≫までご相談ください。


≪お手続の流れ≫

申込書にご返済希望日、ご返済理由等必要事項を記載のうえ、繰り上げ返済希望日の3週間前までに申込書をご郵送ください。
お届け印(実印)を改印されている場合、印鑑証明書(直近3ヶ月以内)のご提出をお願いいたします。
申込書到着後、ご希望されましたご返済予定日付の計算書・ご案内書をご郵送いたします。
期限前償還金額は、通常 残元金+経過利息+手数料 の合計金額です。
ご希望されましたご返済予定日までに、計算書の金額を当社指定の銀行口座へお振り込みください。
ご入金を確認後、ご返済予定日以降すみやかに、抵当権を抹消するために必要な書類等を配達証明郵便にてご返却いたします。
抵当権等の抹消手続は、対象となる不動産を管轄する法務局宛に申請願います。
司法書士に委任される場合は、印鑑、住民票の他に別途手続費用が必要になります。

抵当権等の抹消登記関係書類のうち、当社の履歴事項全部証明書 及び 印鑑証明書(所有権移転請求権仮登記の抹消が必要な方のみ)には発行日から3ヶ月の有効期限がありますので、期限内に抹消手続をお願いいたします。


(2) お借入金の一部を繰り上げて返済するときは

一部繰り上げ返済日は、お客様の毎月の約定日に限定させていただいております。

原則として、一部繰り上げ返済日(約定日)の前月15日頃までにお申込書をご提出いただきます。
なお、この手続には、お借入1口につき5,500円(税込)の手数料が必要となります。


申込書は、右のファイルをダウンロードしてご利用ください。
(記入例を参考にしてください)
 一部期限前償還申込書.pdfPDF

繰り上げ返済金は、口座からの引き落としはできません。
当社の指定口座にお振り込みいただきます。

一部繰り上げ返済後の返済方法には、大きく分けて二つの方法があります。
約定返済額は今まで通りの額とし、返済期間を短縮する方法。
返済期間は今まで通りの期間とし、約定返済額を減額する方法。
(ご参考)

ボーナス返済分のみ繰り上げ返済を行うことも可能です。
仮計算をご希望の場合には、≪お問い合わせ窓口≫までご相談ください。


≪お手続の流れ≫

申込書にご返済希望日、ご返済理由等必要事項をご記入のうえ、繰り上げ返済希望日の前月15日頃までに申込書をご郵送ください。
お届け印(実印)を改印されている場合、印鑑証明書(直近3ヶ月以内) 及び 変更届(改印)のご提出をお願いいたします。  変更届.pdfPDF
申込書到着後、ご希望されましたご返済予定日付の計算書・ご案内書を郵送いたします。
期限前償還金額は、通常 一部繰り上げ元金+返済予定月の約定返済額+手数料 の合計金額です。 (ボーナス返済併用の場合、経過利息の精算が発生する場合があります)
ご希望されましたご返済予定日までに、計算書の金額を当社指定の銀行口座へお振り込みください。
ご入金確認後直ちに手続を行い、手続完了後ご返済予定表をお送りいたします。
ご返済予定表をお送りいたしますので、変更内容をご確認ください。


2. お借入ご本人が亡くなられたとき 又は 高度障害状態になられたときは
(団体信用生命保険について)

団体信用生命保険は、ご返済の途中でお借入ご本人が亡くなられたり、高度障害になられた場合に、ご本人に代わって生命保険会社がお借入残高を支払うというものです。
団体信用生命保険にご加入いただいておりますお客様につきましては、ご連絡をいただいた後、当社が保険会社へ保険金の請求手続を行い、支払保険金をお借入残高に充当いたします。
なお、高度障害につきましては、認定申請手続を行いますが、認定されるかどうかは生命保険会社の判断となります。

(1) お借入ご本人がお亡くなりになられたときは

団体信用生命保険にご加入されているお客様は、相続人の方から必要書類をご提出いただき、当社において保険会社に対し保険金請求の手続を行います。

保険金請求手続と並行して、相続人の方の確認手続をとらせていただきます。

支払保険金で借入金が完済になったときは、お届けいただいた相続人代表の方に抵当権抹消書類等の関係書類をご返却いたします。

(注) 団体信用生命保険へのご加入状況のご確認、お手続の進め方についてご案内させていただきますので、事前に≪お問い合わせ窓口≫まで必ずご連絡をお願いいたします。
(注) ご加入状況によりましては、支払保険金では不足し、お借入残高が残る場合があります。その場合は、残債務のご返済についてご相談させていただくことになります。また、未払いのお利息は保険金の対象外となりますので、この場合もご返済についてご相談させていただきます。

≪お手続の流れ≫

お借入ご本人がお亡くなりになられたときは、相続人の方から下記の書類をご提出いただきます。
〔ご提出いただく書類〕
 @ 死亡診断書(コピー可) A 住民票又は戸籍謄本(原本:死亡日の記載があるもの)

相続人の方の確認手続のため、下記の書類をご提出いただきます。
〔ご提出いただく書類〕
 @ 届出書(当社所定)
 B 戸籍謄本
 A 相続人全員の印鑑証明書(直近3ヶ月以内)
 C 改製原戸籍
  又は、BCに代えて法務局で交付される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」でも可

団体信用生命保険金で完済されたときは
団体信用生命保険金で完済となったときは、ご契約書類、抵当権抹消書類等の関係書類を相続人代表の方にご返却いたします。返却方法は、原則郵送(配達証明郵便)となります。また、ご返却後抵当権の抹消手続は相続人の方に行っていただくことになります。

(2) お借入ご本人が高度障害になられたときは

お借入ご本人が高度障害になられたときは、生命保険会社所定の書類をお客様よりご提出いただき、当社から生命保険会社へ認定申請することになりますが、高度障害に認定されるかどうかは、生命保険会社が判断することになります。

(注) 保険金請求の打診をご希望される場合は、お手続の進め方及び必要書類につきまして、≪お問い合わせ窓口≫までご連絡をお願いいたします。


3. 住所変更、氏名変更等が発生されたときは

転勤などで住所・電話番号が変わったり、氏名が変わったときは変更届をご提出いただきます。
変更届は、右のファイルをダウンロードしてご利用ください。
(記入例を参考にしてください)
 変更届.pdfPDF

なお、ご変更の内容によりましては、変更届と合わせてご提出いただく書類がありますのでご留意願います。

(注) 「変更届」と合わせてご提出いただく書類は、下記の通りです。
主な変更事項 ご提出いただく書類
住所変更 住民票抄本※
氏名変更 住民票抄本※、戸籍抄本
改   印 印鑑証明書(直近3ヶ月以内)
住所変更や氏名変更により、ご返済口座の変更を伴うときは口座変更届、預金口座振替依頼書等のご提出も必要になりますので、≪お問い合わせ窓口≫まで用紙のご請求をお願いいたします。

※マイナンバーの記載がない書類をご提出ください。

※やむを得ずマイナンバーが記載されている書類をご提出される場合は、
  マイナンバーが記載されている部分の表面及び裏面を油性マジック等
  の復元できない方法で、塗りつぶしたうえ、ご提出ください。


4. 残高証明書の発行を希望されるときは

お借入金の残高証明書が必要なときは、「残高証明発行依頼書」に必要事項をご記入いただき、ご署名・ご捺印のうえ≪お問い合わせ窓口≫までご郵送をお願いします。
ご記入いただいた内容に不備がなければ、残高証明書をご返送いたします。
なお、未来日付での残高証明書は、発行できませんのでご留意願います。

残高証明発行依頼書は右のファイルをダウンロードして
ご利用ください。(記入例を参考にしてください)
 残高証明発行依頼書.pdfPDF

実印を改印されているときは、印鑑証明書(直近3ヶ月以内)
及び変更届(改印)を合わせてご郵送をお願いいたします。
 変更届.pdfPDF

旧お取引金融機関名が不明な場合等は、≪お問い合わせ窓口≫までご連絡をお願いいたします。

残高証明書の発行手数料は不要です。



5. 返済予定表の再発行を希望されるときは

返済予定表がお手元になく、再発行をご希望されるときは、直接≪お問い合わせ窓口≫宛てお電話でご依頼ください。


6. お借入金を完済されたときの書類のご返却
及び 抵当権等の抹消について

お借入金を完済されたときは、抵当権抹消書類等の関係書類をご返却いたします。返却方法は、原則郵送(配達証明郵便)となります。
書類受領後は、管轄の法務局にて抵当権抹消手続を行っていただきます。
なお、抵当権抹消手続の方法といたしましては、お客様ご自身で法務局に抹消手続を行う方法(この場合事前に法務局に手続に関しご相談ください。)と司法書士に抹消手続を依頼する方法があります。なお、司法書士に依頼する場合は、別途手続費用がかかります。


7. 抵当権抹消書類の再発行を希望されるときは

すでにお借入金を完済したお客様の中で、抵当権抹消手続をお忘れの方や抵当権抹消書類を紛失された方は、≪お問い合わせ窓口≫又は下記窓口までご照会をお願いいたします。

≪抵当権抹消書類再発行に関するご照会窓口≫
@ 東京事業部扱い  東京事業部 管理第二課  03 − 3213 − 7127
A 大阪事業部扱い  大阪事業部 特命班  06 − 6355 − 1020


郵送宛先の印刷

≪お問い合わせ窓口≫が以下の場合は、郵送宛先を印刷して封筒に貼ってお送りいただくことができます。宛先に充分気をつけてご利用ください。

東京事業部 ローン相談課  郵送宛先(東京).pdfPDF

大阪事業部 ローン第一課  郵送宛先(大阪).pdfPDF