RCCが貸付債権信託を活用して金融債権者等間調整を行う企業再生において「RCC企業再生スキームU」に従って策定された再生計画により金融機関等が債務免除等を行った場合の税務上の取扱いに関する照会文書に対する国税庁の回答について |
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今般、RCCは、「貸付債権信託スキーム」を活用して金融債権者間等調整を行う企業再生を図る債務者において、企業再生税制が円滑に適用されることを目的として平成29年6月26日に、「RCC企業再生スキームU」を修正して公表しました。 |
2. |
「RCC企業再生スキームU」は、主要債権者の一人である金融機関等から、再生計画の検証、金融債権者等間の合意形成のための調整等の委託があった場合の私的再生業務の手続と基準をスキームの形に取り纏めたものです。 |
3. |
RCCは、改定した「RCC企業再生スキームU」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いに関し、国税庁に対し文書照会を行っていましたところ、平成29年6月28日付で、「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」旨の回答を頂きました。 |
4. |
RCCとしては、金融再生法の規定、骨太の方針をはじめとする累次の政府の政策等に基づき、企業再生に取り組んできたところですが、今後とも企業再生業務の適正な推進に努めてまいる所存です。 |
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