整理回収機構の機能拡充 The Resolution and Collection Corporation
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当社における取組み

 平成13年以降、一連の閣議決定・法改正等において、日本経済が抱える不良債権問題の処理促進のため、RCCの一層の機能拡充が求められることになりました。すなわち、平成13年6月のいわゆる「骨太の方針」において、RCCは「債務者企業の再建可能性に応じ、厳正な回収に努める一方、再建すべき企業と認められる企業については、法的・私的再建手続き等を活用し、その再生を図る」とされ、同年11月「企業再生本部」を組成し企業再生業務に注力しています。また、幅広く金融機関の不良債権を受け入れ、その処理の促進を図るべく、同年8月、信託業務兼営の認可を受け、信託機能を活用した不良債権処理に取り組んでいます。平成14年1月には、改正金融再生法が施行され、同法53条に基づく健全金融機関等からの不良債権買取業務においては、価格決定方式の弾力化(時価買取)・入札への参加等が改正されました。

RCCにおける機能拡充関連の各業務の取組みは、以下のとおりです。

○信託業務

 当社の信託業務は、平成13年6月26日に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」に基づき、当社が信託機能をもつことによって、幅広く金融機関等の不良債権の引受けを行い、不良債権の最終処理の確実な実現に資することを目的として、平成13年8月31日に認可を受け、信託業務の基本方針を定めることによって、業務を開始しました。
 その後、平成14年10月30日に金融庁より公表された「金融再生プログラム」において、RCCの機能拡充及び信託機能等を活用した企業再生を積極的に推進することが求められ、また、平成15年3月28日に公表された「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」においては、中小企業の再生を支援するため、各金融機関に対し、「中小企業再生型信託スキーム」等RCCの信託機能を積極的に活用するよう要請する、と公表されました。
 当社の信託業務は、その様な時代の要請、政府の方針・政策等に則り、業務運営を行なってまいりました。
 そして、昨今の兼営金融機関に対するガバナンス強化の要請を十分踏まえ、今回、改めて「信託業務の基本方針」を定めました。

・「信託業務の基本方針」(平成18年9月11日改定)
・「RCC信託機能の活用による不良債権の証券化について」(平成14年1月25日)
・「RCC管理型信託第一号案件の実施について」(平成14年3月29日)
・「RCC企業再編ファンド設立について」(平成14年9月4日)
・「RCC信託機能を活用した不良債権処理案件の実施について」(平成14年9月27日)
・「RCC機能を活用した信託受託について」(平成15年3月28日)
・「企業再編ファンド<新スキーム>について」(平成15年5月1日)
・「RCC証券化型信託第3号・第4号の受託について」(平成15年6月27日)
・「RCC証券化型信託第6号の実施について」(平成17年5月31日)
・「RCC証券化型信託第7号の実施について」(平成17年12月2日)

 平成14年1月に初受託して以降、RCCの信託受託実績は以下のとおりです。
<RCCの信託受託実績>


○企業再生業務

 RCCでは、従来から、回収業務の一環として企業再生に取り組んできましたが、平成13年以降の一連の閣議決定・法改正等において、日本経済が抱える不良債権問題の処理促進のため、RCCの一層の機能拡充が求められたことを受け、企業再生業務にもより一層注力しております。

 平成13年8月末には、RCCにおいて企業再生に取り組む場合の基本的考え方や企業再生に関する法律、財務、税務等の専門的な諸問題を調査検討するため、「企業再生研究会」を設置し、12回の会合を重ね、平成13年12月11日、その成果を報告書にまとめました。
・「企業再生研究会の報告書について」(平成13年12月11日)

 平成13年11月1日、社内に「企業再生本部」を設置し、平成14年1月11日、改正金融再生法の施行と同時に、再生の可否を専門的かつ客観的に判定する機関として「企業再生検討委員会」を設置しました。
・企業再生検討委員会設置要綱【平成23年7月1日現在】PDF
・企業再生検討委員会委員名簿【平成23年7月1日現在】PDF
・「RCC企業再生スキーム」(平成16年2月16日制定、平成17年7月25日改定、平成23年9月12日改定)

 現在、RCCにおける企業再生業務は、企業再生部を中心として、関係本部及び各回収担当部署等が密接に連携協力しながら取り組んでいます。

・「RCCの企業再生機能の強化について」(平成14年11月22日)
・「RCCの機能を活用した企業再生案件への取組みについて」(平成15年5月1日)
・「『RCC企業再生スキーム』に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて」(平成16年3月25日)
・「今後の業務運営のあり方について(企業再生業務への対応)」(平成17年4月6日)
・「『RCC企業再生スキーム』に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の債務者側の税務上の取扱いについて」(平成17年9月5日)
・「RCCの調整機能等を活用した各種再生スキームについて」(平成22年1月7日)
・「RCC企業再生スキーム」の改定について(平成23年9月12日)PDF
・「『RCC企業再生スキーム』に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて」(平成23年10月13日)

 RCCにおける企業再生の取組み実績(平成13年11月以降)は以下のとおりです。
<企業再生案件の状況>PDF
<RCCの調整機能を活用した再生(RCC企業再生スキーム)実績>PDF

≪RCCの出版書籍≫
社団法人金融財政事情研究会 から発刊
◆RCCにおける企業再生(平成15年5月)
◆債権回収と企業再生(平成19年10月)
株式会社ぎょうせい から発刊
◆企業再生−RCCの事例から考える地域金融機関の役割(平成24年3月)

我が国の企業再生においてRCCが果たしている役割とその意義を明らかにするとともに、RCCがその活動の過程において採用し、又は開発した再生のための基本手法等を取りまとめて公表することにより、広く我が国における企業再生実務の深化と発展に寄与することを目的に出版したものです。



○債権流動化

 平成14年10月30日に金融庁より公表された「金融再生プログラム」を踏まえ、債権流動化における当社の指針とした「保有債権の流動化・証券化についての基本的な考え方」に基づき、RCCでは、保有債権の流動化を積極的に進めて参りましたが、引き続き、その着実な実施を図ってまいります。

・「保有債権の流動化・証券化についての基本的な考え方」(平成14年12月20日)
・「今後の業務運営のあり方について(保有債権の流動化への対応)」(平成17年4月6日)

 平成14年1月に証券化信託第1号案件を実施したことを皮切りに、金融機関等の不良債権とともに、RCC保有貸付債権を証券化により流動化いたしました。
 また、RCC保有債権のバルク売却は、平成15年3月に第1回目を実施し、以降の実績は以下のとおりです。

<RCC保有貸付債権のバルク売却の実績>

 なお、この他に、債権回収の一環としての個別債権売却の実績は、平成11年4月以降平成24年3月末日までに、1兆6,507億円(債権元本額)となります。


○改正金融再生法による健全金融機関等からの資産買取り

 平成14年1月11日、改正金融再生法が施行され、同法53条に基づく健全金融機関等からの不良債権買取業務においては、価格決定方式の弾力化(時価買取)・入札への参加等が改正されました。
改正金融再生法に基づく健全金融機関等からの資産買取実績は、以下のとおりです。

 改正金融再生法の施行と同時に、各金融機関宛に預金保険機構と連名で、「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産の買取価格について」の文書を出状し、買取の対象債権や買取価格の算定方法についてご案内しています。
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産の買取価格について」(平成14年1月11日)
・「金融再生法第53条買取りに際しての時価についての考え方」(平成14年12月20日)

 また、政府の「早急に取り組むべきデフレ対応策」(平成14年2月27日)を受けて、健全金融機関からの不良債権の買取業務の組織・機能の拡充強化を図るべく、平成14年3月5日付で従前の業務推進本部を発展的に改組して、「債権買取推進本部」を設置しました。
・「債権買取推進本部の設置について」(平成14年3月7日)

<改正金融再生法に基づく健全金融機関等からの資産買取実績>
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成14年1月〜3月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成14年4月〜6月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成14年7月〜9月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成14年10月〜12月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成15年1月〜3月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成15年4月〜6月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成15年7月〜9月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成15年10月〜12月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成16年1月〜3月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成16年4月〜6月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成16年7月〜9月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成16年10月〜12月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成17年1月〜3月)」
・「金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの資産買取実績(平成17年3月末申込締切分、制度開始からの実績累計)」(速報)

 尚、健全金融機関等からの資産買取申込につきましては、平成17年3月31日をもって終了いたしました。


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