| 第4 | 
						 委員会及び委員の職務等 | 
					
					
						| 1 | 
						委員会は、本部長の諮問に応じ、RCCが主要債権者である債務者、又は主要金融債権者がRCCに再建計画の検証及び金融債権者間の調整などを委託した債務者につき、債務者の事業の再生が可能であるか否かを判定し、答申する。 | 
					
					
						| 2 | 
						委員会が債務者の事業の再生が可能であると判定し、答申した案件につき、企業再生本部を通じて、担当部署に対し、必要な支援を行う。 | 
					
					
						| 3 | 
						委員は委員長の指名により、個別案件会議に適宜参加し、助言などを行う。 | 
					
					
						| 4 | 
						委員は、委員の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を辞した後も同様とする。 | 
					
					
						| 5 | 
						委員は、その職務につき利害相反が生ずるおそれがある場合には、委員長にその旨を申し出て、その職務を回避しなければならない。 |