整理回収機構の企業再生業務 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ 戻る

企業再生検討委員会設置要綱

制定  平成14年1月11日
改正  平成16年8月12日
改正  平成16年12月7日
改正  平成17年7月1日


第1  企業再生検討委員会の設置
1 企業再生本部に、企業再生本部長(以下、「本部長」という。)の諮問機関として、企業再生検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 「委員会」は、RCCが取り組む企業再生について、本部長の諮問に応じ、当該債務者の事業の再生の可能性の可否につき中立、公正な立場から判定を行うとともに、可と判定した案件につき、専門的立場より助言等の支援を行う。

第2  企業再生検討委員会の構成
1 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員会は、必要に応じ、部会を設置することができる。
3 委員会には、委員長を置く。
4 部会を設置する場合は、部会長を置く。

第3  委員の選任等
1 委員は、外部の専門知識を有する者から、本部長が委嘱する。
2 委員の任期は7月1日から翌年の6月30日迄の1年とし、再任を妨げない。但し、年度途中で就任した委員の任期は、就任後、最初に到来する6月30日までとする。
3 委員長及び部会長は、委員のなかから本部長が委嘱する。

第4  委員会及び委員の職務等
1 委員会は、本部長の諮問に応じ、RCCが主要債権者である債務者、又は主要金融債権者がRCCに再建計画の検証及び金融債権者間の調整などを委託した債務者につき、債務者の事業の再生が可能であるか否かを判定し、答申する。
2 委員会が債務者の事業の再生が可能であると判定し、答申した案件につき、企業再生本部を通じて、担当部署に対し、必要な支援を行う。
3 委員は委員長の指名により、個別案件会議に適宜参加し、助言などを行う。
4 委員は、委員の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を辞した後も同様とする。
5 委員は、その職務につき利害相反が生ずるおそれがある場合には、委員長にその旨を申し出て、その職務を回避しなければならない。

第5  委員会の運営
1 委員会は、本部長の要請に基づいて、随時、委員長が召集する。
2 委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。
3 部会は、本部長の要請に基づき、部会長が召集する。
4 部会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。
5 委員会は、委員会の決議により、あらかじめ部会の決議をもって委員会の決議とする旨定めることができる。但し、再建計画の最終承認については、この限りではない。
6 部会長は部会の決議をもって委員会の決議とする場合は、当該部会決議を委員会に報告しなければならない。
7 委員会の事務は、企業再生部において行う。