整理回収機構の企業再生業務 The Resolution and Collection Corporation
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平成18年9月11日


信託業務の基本方針




1. 信託業務遂行にあたっての基本方針

 信託業務の遂行にあたっては、信託兼営金融機関としての社会的責任と公共的使命を認識し、法令、社会的規範等を厳格に遵守して常に公正かつ透明性のある業務遂行を行うように努めるものとする。


2. 当社における信託の業務範囲

 当社における信託業務は、その兼営免許取得の経緯に鑑み、債権の回収・流動化、企業再生等の手法による金融機関等の不良債権の処理を目的とした信託に限るものとする。


3. 受託者責任に関する基本方針

(1)  信託業務の遂行にあたっては、信託の受託者として遵守すべき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等の履行及び受託者責任の重みを常に意識し、業務の遂行を行なう。

(2)  当社は、当社の固有財産、第三者から委託され管理回収行為を受託している財産、および信託財産の三種類に分類される財産に係る管理回収及び処分等を行っていることより、様々な利益相反行為が発生しやすい業務環境にあることを十分認識した上で、信託財産に損害を与えるような利益相反行為が発生しないよう十分に注意を払い、また、防止に努めるものとする。


4. 信託引受管理の基本方針

(1)  信託の引受に先立ち、常に、委託者の知識、目的、経験、財産の状況等の属性を適切に把握した上で、委託者に対し必要十分なリスク説明を行うものとする。

(2)  信託の引受けに関しては、委託者保護の観点から不実の告知、断定的判断の提供、損失補填・利益補足の約束又は行為等の法令上禁止されている行為を行ってはならない。


5. 信託引受審査に係る基本方針

(1)  信託の引受を行おうとする場合には、当該信託が、第2項に規定する当社の業務範囲に属する信託であるか否かにつき厳正に審査を行うものとする。

(2)  信託の引受を行おうとする場合には、委託者の信託目的を十分に検証し、委託者による損失隠し、開示逃れ等の不公正な目的のために、信託を利用しようとするものでないか、厳正に審査を行うものとする。

(3)  信託の引受を行おうとする場合には、信託財産が、法令等により信託引受(信託的譲渡)を禁止又は制限されていないか、あるいは違法性を含むものでないかを十分に検証し、信託財産としての価値の評価等につき厳正に審査を行うものとする。


6. 信託財産管理に係る基本方針

(1) 分別管理

 信託財産は、当社の固有財産及び他の信託財産と管理場所を明確に区分し、且つ、信託財産に係る受益者を適切に判別できる状態で管理しなければならない。
 また、経理処理もそれぞれの勘定を区分して経理する。

(2) 委託先の管理

 信託財産の管理を第三者に委託する場合には、関連規程及び手続に従い行うものとする。

(3) 信託財産に係る状況報告

信託財産に係る取引を、信託財産の計算期間ごとに、信託勘定元帳及び総勘定元帳に適切に記載し、また、信託財産の取引状況に関する報告書の作成及び交付を、適正に行わなければならない。


7. 信託財産運用に係る基本方針

 当社が取り扱う信託は、極めて限定的な信託であることを認識した上で、信託財産である金銭の運用(金銭債権の買取等)を行う場合には、委託者の意向(指図)を十分に確認し、適正に行うものとする。


8. 信託業務に係る報告及び組織体制

 信託業務を遂行する部門に対し、法令等遵守部門、監査部門、リスク管理部門、その他の部門による牽制機能及び態勢の整備・強化を図るとともに、信託業務を遂行する部門は、適時適切に牽制機能部門に対し、報告及び協議をしなければならない。


9. 規程・手続等の整備

 本基本方針に則り、関連部署は規程及び手続等の細則を定めるものとする。

以 上