1. |
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
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(1) |
役職員は、当社の基本理念等を定めた行動規範、役職員の行動指針である倫理規程及びコンプライアンス体制を明記したコンプライアンス規程に則って職務を執行する。 |
(2) |
取締役会は、コンプライアンス体制を含む内部統制システムの基本方針を決定するとともに、その執行状況について定期的に報告を受ける。 |
(3) |
監査役は、当社のコンプライアンス体制及びその運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。 |
(4) |
内部監査部門として執行部門から独立した監査室を置く。 |
(5) |
コンプライアンス体制については、取締役会、取締役会の直轄組織であるコンプライアンス委員会、コンプライアンスに関する主管部(リスク管理部)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、各部室等に配置するコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス・サブ・オフィサー及び社外相談者で組成する。 |
(6) |
法令違反及びその他コンプライアンスについての社内及び社外における報告体制について、通報者の保護を徹底し、情報等の管理を一元的に行う体制とする。 |
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