整理回収機構の経営理念等 The Resolution and Collection Corporation
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平成27年6月22日
株式会社整理回収機構

内部統制システム構築の基本方針




1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 役職員は、当社の基本理念等を定めた行動規範、役職員の行動指針である倫理規程及びコンプライアンス体制を明記したコンプライアンス規程に則って職務を執行する。
(2) 取締役会は、コンプライアンス体制を含む内部統制システムの基本方針を決定するとともに、その執行状況について定期的に報告を受ける。
(3) 監査役は、当社のコンプライアンス体制及びその運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
(4) 内部監査部門として執行部門から独立した監査室を置く。
(5) コンプライアンス体制については、取締役会、取締役会の直轄組織であるコンプライアンス委員会、コンプライアンスに関する主管部(リスク管理部)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、各部室等に配置するコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス・サブ・オフィサー及び社外相談者で組成する。
(6) 法令違反及びその他コンプライアンスについての社内及び社外における報告体制について、通報者の保護を徹底し、情報等の管理を一元的に行う体制とする。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規程に則り、関係者が閲覧できる状態等適切な保存及び管理を行う。


3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項

(1) 業務を担当する取締役は、自己の担当業務について、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク等のリスクを把握しなければならない。取締役は、重大なリスクを把握した時は取締役会に報告しなければならない。
(2) 緊急事態の発生に際しては、必要に応じ社長を本部長とする緊急対策本部を設置して対応する等、損害の範囲及び業務への影響の極小化並びに迅速かつ効率的な業務の復旧を図るための体制を維持する。


4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役の職務が効率的に行われることを確保するため、取締役会を原則として月一回開催するほか、必要に応じ適宜開催する。
(2) 取締役の職務権限及び担当業務については取締役会で決定し、効率的な業務執行を確保する。

5. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社及びその子会社における業務の適正を確保するため、当社における行動規範及び社内規程を子会社にも適用する。取締役は、当社及び子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく監査役及び取締役会に報告する。
(2) 内部監査部門による監査は当社及び子会社を対象とし、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく監査役及び取締役会に報告する。
(3) 監査役が自ら当社及び子会社の監視及び監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人及び内部監査部門との緊密な連携体制を構築する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役が、社長に対し監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することとする。監査役補助者は、原則として、業務の執行にかかる役職を兼務しない。

7. 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、異動等については、監査役会の同意を得た上で、社長が決定する。

8. 取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制

(1) 取締役及び使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合及び当社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、監査役に報告を行う。
(2) 上記(1)に拘らず、監査役は、いつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と取締役及び重要な使用人との意見交換の機会を定期的に確保する。

以上