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(1) |
担保不動産 |
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(ア) |
担保不動産については外部鑑定等を用い次のような手順を経て担保評価額を算定する。 |
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(@) |
外部鑑定等により「正常価格」を算出。 |
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(A) |
必要に応じて行なう現地調査の結果等に基づき、担保物件の特性に応じて「正常価格」に原則掛目1〜0.7程度を乗じて、早期売却価格を算定。 |
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(B) |
上記(@)(A)に織り込まれていない物件処分の阻害要因排除等が必要と見込まれる場合、原則10%程度の追加的減価を行なう。 |
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(C) |
物件処分のための費用(測量費用相当額等)の発生が見込まれる場合には、上記(@)〜(B)によって算出された価格より差し引く。
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(イ) |
外部の鑑定評価の対象としない担保不動産(担保不動産の件数が多く時間的な制約を受ける、鑑定評価費用倒れの懸念がある場合等で、一定の基準以下の担保不動産を外部鑑定の対象外とすることがある)については、原則として持ち込み金融機関の評価額を基準に評価するものとする。 |
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(ウ) |
競売申立済の担保不動産については、最低売却価格の決定がなされている場合には上記による担保評価額と比較して低い方の金額を評価額とする。また、既に無剰余通知がなされている場合には評価額をゼロとする。 |