I |
企業再生業務への対応 |
RCCは、平成13年6月26日付のいわゆる「骨太の方針」等を受け、企業再生本部を設置(平成13年11月)し、企業再生業務に注力してきたところであるが、民間の企業再生ビジネスが伸長してきている現状に鑑み、公的機関として、今後中小企業等の集中的再生を効率的に実施する観点から、次のような方針の下、企業再生業務を行うこととする。
|
|
|
(1) |
今後の企業再生業務は、官民の役割分担を踏まえ、民間では対応困難な再生分野においてその機能を発揮することとする。
|
(2) |
地域金融機関が取り組む中小企業等の企業再生を支援するため、企業再生担当職員を各拠点に効果的に配置するとともに、政府系金融機関や中小企業再生支援協議会等との連携を強化する。
|
(3) |
企業再生案件の検討に当っては、外部の企業再生専門家とも連携を図りつつ、内部職員の企業再生ノウハウの向上に努め、業務処理態勢の効率化を図ることとする。
|
(4) |
企業再生検討委員会については、再生計画検証の客観性・透明性をより一層担保し、効果的運用を図る。このような観点から、今後、委員会の構成及び運営のあり方について、早急に具体的検討を行う。
|
|
|
以上のような再生機能の見直しにより、今後、RCCは、地域金融機関等の要請を受けて、以下のような分野においてその再生機能を発揮することとする。 |
|
(1) |
調整機能 |
|
民間では調整困難な案件について、大手金融機関、地域金融機関、政府系金融機関等の金融債権者間の調整を実施。
|
(2) |
法的再生 |
|
事業存続が可能ではあるが、私的再生では再生実現が困難な案件について、RCCの申立てもしくはRCCの助言に基づく債務者の申立てによる法的再生手続の実施。
|
(3) |
特定業種 |
|
公共交通機関、第三セクター、病院・学校等民間では取扱い困難な案件を実施。 |
(4) |
地域への再生ノウハウの積極的還元 |
|
地域金融機関のニーズに応じ、中小企業再生支援協議会等とも連携のうえ、企業再生計画策定に対する支援等を提供。
|
|
II |
保有債権の流動化への対応 |
平成14年10月30日付の「金融再生プログラム」を踏まえ、平成14年12月20日に公表した「保有債権の流動化・証券化についての基本的な考え方」に基づき、RCCでは、保有債権の流動化等を積極的に進めてきたところであるが、今後ともこれを踏まえ、引き続き、次のような観点から、保有する債権の流動化及び回収についてその着実な実施を図ることとする。
|
|
|
(1) |
特例業務勘定及び金融再生法第53条業務勘定で保有している債権については、可能なかぎり企業再生に努めるとともに、法令等の枠組みに従い、今後3年程度(平成19年度末まで)で、市場での処分困難な債権を除き、回収、売却等により整理する。 なお、回収に当っては、信義誠実の原則を踏まえつつ、「契約の拘束性の追求」、「人間の尊厳の確保」及び「企業再生の追求」に十分配意するとともに、その周知徹底を図ることとする。
|
(2) |
住専勘定で保有している延滞債権についても、上記(1)と同様の処理を行う。 |
(3) |
上記の債権整理により、 イ. 保有延滞債権件数(現在8万件)を平成19年度末までに1/4程度に縮減し、残余の債権件数についても可能な限り早期処理に努める。 ロ. 業務の規模に合わせ、本部及び地方拠点の組織、役職員数及び営業経費の縮減を図る。
|