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(設置) 株式会社整理回収機構は、平成14年1月11日(金)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第155号)の施行に伴い、同日、企業再生本部に、企業再生検討委員会 (以下、「委員会」という。)を設置した。
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(任務) 委員会は、企業再生本部長(以下、「本部長」という。)の諮問に応じ、当該諮問に係る債務者の事業の再生の可能性の可否の判定を行うとともに、可と判定した案件につき、再生計画の策定等にあたり、当該債務者や株式会社整理回収機構の役職員等に専門的立場より適切な助言等の支援を行うことを任務とする。
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3 |
(委員等) 委員は、弁護士、公認会計士、企業再生アドバイザー等外部の専門的知識を有する者、株式会社整理回収機構の役員若干名等の中から、本部長が、委嘱する。
委員の定数は、25人以内とする。
委員会は、必要に応じ、部会を設置することができる。
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
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4 |
(顧問) 委員会に、顧問を置くことができる。
顧問の定数は、5人以内とする。
顧問は、学識経験を有する者の中から、本部長が委嘱する。
顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
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(事務局) 委員会の事務は、企業再生部において処理する。
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・企業再生検討委員会名簿(委員・顧問)
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