対外発表 The Resolution and Collection Corporation
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第1節 企業再生案件の買取等
(1) RCCとしては、これまでも保有している債権に関し回収極大化の観点から、その関与のあり方は能動的なものから受動的なものまで様々であるが企業再生の試みを行なってきており、その件数は約40件ほどになっている。また、現在、破綻金融機関から比較的新しく譲受けた債権等についても、回収極大化のため、企業再生の手法が活用できないか案件の洗出しを進めているところであり、作業の速やかな完了が望まれるところである。
(2) 今後、RCCは、金融再生法53条により、金融機関から、企業再生型の債権の買取を進めていくことになるが、これら企業再生型の債権の場合は従来の主力であった担保処分型の債権とは異なり、キャッシュフローを適切に評価して買取ることが必要となる。そのためには、買取側としても企業の将来性を十分に見極めるだけの情報が必要となるので、企業再生型案件については、債権の買取を求める金融機関が、「当該企業の再生」に関し金融機関としての意見を付した上で、一定期間当該債権につきRCCに回収の委託や信託を行ない、その後に同条に基づく買取を求める方が、売手の金融機関としても、また、買手のRCCとしても望ましい場合が多いであろう。
(3) ただ、買取を求める金融機関が、都合により一定期間の回収の委託や信託を望まない場合は、他の案件と同様、RCCとしては、買取時点で提供される情報を中心に回収見込額を算定し、買取価格を決定することになろう。
(4) なお、金融機関として、自己の保有する債権について企業再生型回収を行いたいが、他の債権者等との関係から、企業再生に進むのが困難な案件については、RCCに当該債権を信託して、企業再生に取組んでもらうことが考えられる。このように、信託は、不良債権の処理を進める上で多方面において有効な手段として使えることに留意しておく必要がある。
第2節 企業再生のための組織

RCCでは、企業再生体制の整備のため、11月1日、社長を本部長とし、担当役員5名、職員50名からなる企業再生本部を設置した。今後、大量の案件が持ちこまれる場合には、金融界にも人材の派遣を求める等して、必要な人員を確保する必要がある。なお、大型案件については、中小案件とは別に、一件ごとに特別チームを組成し、万全の体制で案件に取り組む体制を整備すべきである。
資料3 及び 資料4 参照)。
第3節 専門家の活用

前述したように、限られた時間の中で企業の再生可能性を検討し、回収見込額の比較等を行うには、当該企業に関する情報を可能な限り多く収集し、これを専門的見地から的確に分析し、速やかに結論を出していく必要がある。このためには、RCCの職員に加え、専門家を十分活用していく体制を整える必要がある。このため、RCCとしては、企業再生に関する専門的知識を有する弁護士、公認会計士、税理士、企業再生アドバイザー、RCC役職員等からなる企業再生検討委員会を設置し、案件ごとに企業再生計画作成の可否と専門的な見地からのアドバイスを行なう体制を可及的速やかに整備すべきである。

・再生型処理フロー(直接買取案件)
・再生型処理フロー(信託、回収委託方式案件)