対外発表 The Resolution and Collection Corporation
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平成13年12月13日
株式会社 整理回収機構

1 株式会社整理回収機構は、政府の今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(「骨太の方針」)(平成13年6月26日)を受け、株式会社整理回収機構において企業再生に取り組む場合の基本的な考え方や企業再生に関する法律、財務、税務等の専門的な諸問題を調査検討するため、社長の諮問機関として、平成13年8月末、「企業再生研究会」を設置した。

2 同研究会は、別紙のような、弁護士、公認会計士、企業再生アドザイバー等の実務経験を有する専門家に預金保険機構及びRCCの役職員を加えて組織された。同研究会は、8月末以降12回にわたって会合を重ね、検討を進めてきたところであるが、さる12月11日、その成果を報告書の形でとりまとめ、社長に答申した。

3 本「企業再生に関する報告書」は、株式会社整理回収機構における企業再生に関し、金融界をはじめ世の理解に資する観点から、同研究会の成果のうち、その基本的な考え方、取組体制、債権買受の場合の留意点等について概要をとりまとめたものであるが、その要旨は次の通りである。

4 株式会社整理回収機構は、今後、改正後の金融再生法53条等に基づき買い取った債権につき、売却金融機関の意見も伺いながら、再生マインドを持って、案件を点検していくことになるが、基本的には、債権者の立場から企業再生に関与することになるため、弁済に誠実であり、また再生について強い意欲を持つ債務者であって、本体事業等が市場での継続価値を有しており、かつ、事業継続型の債権回収が債権者にとって経済合理性を有するようなケースについて、他の債権者と協調しつつ債務者を支援して再生に取り組むことになる。したがって、このようなケースについては、再生と債権回収の極大化が両立することになり、公的サービサーとして国民負担最小化の理念の下に努力を続けてきた従来の株式会社整理回収機構の立場と何ら矛盾するものではない。

5 企業再生への取組み体制については、去る11月1日、社長を本部長とし、担当役員5名、職員50名からなる企業再生本部を設置したところであるが、今後、専門家等からなる「企業再生検討委員会」を速やかに設置し、企業再生の可否の判定と専門技術的な観点からの支援を行う体制を整えることとしている。  
  株式会社整理回収機構としては、今後、改正金融再生法の施行を受け、その課せられた使命の達成に向け最大限の努力を行っていく所存である。

・報告書
・企業再生研究会構成員名簿