対外発表 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ メニューへ 戻る


今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(抜粋)



第1章 構造改革と経済の活性化


2. 不良債権問題の抜本的解決 − 日本経済再生の第一歩

(4) RCCによる不良債権処理と企業再生
 緊急経済対策に沿って不良債権の最終処理を確実に実現するため、RCCの機能を抜本的に拡充することとする。その上で、目標期間である2〜3年以内に主要行が最終処理を行うことが困難な不良債権については、RCCに譲渡等するよう要請する。
 具体的には、まず、今国会で金融再生法が改正され、RCCによる資産買取りが3年間延長されたが、さらに、RCCに信託兼営を認め、信託方式による不良債権の引受けも可能とする等、RCCが幅広く金融機関の不良債権の引受けを行い得るよう、所要の措置を講ずる。また、RCCは受け入れた債権について、債務者企業の再建可能性に応じ、厳正な回収に努める一方、再建すべき企業と認められる企業については、法的・私的再建手続等を活用し、その再生を図る。このため、例えば、企業再構築を図る組織の新設等、RCCの機能・組織の拡充を図る。
 さらに、米国のRTCの例も参考に、不良債権や担保不動産の証券化を積極的に進める。なお、これにより、債権流動化市場の育成を図り、銀行による不良債権処理や土地の流動化等が促進されることを期待する。