| はじめに | 
				
				 
					| ・ | 
					RCCの基本的な性格(債権処理会社、協定銀行、特別協定銀行 預保全株保有) | 
					
				 
					| ・ | 
					RCCの企業再生業務の法令上、政府の政策上の位置付け | 
				
				 
					
  | 
					
  | 
					
  | 
					
  | 
				
				 
					| 1. | 
					対象となる私的再生 | 
				
				 
					| ・ | 
					RCCが主要債権者である再生可能な債務者 (債権者の立場からの私的再生) | 
				
				 
					| ・ | 
					すべての「私的再生」を対象としない限定的なもの | 
				
				 
					 
					 | (注) | 
					RCCに他の金融債権者の同意を得るための調整等を依頼した金融債権者が主要債権者である再生可能な債務者について行われる私的再生についても、本スキームが準用される(このような私的再生を本スキームにおいて「RCC企業再生スキームU」という。以下、同じ。) | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 2. | 
					「RCC企業再生スキーム」の性格 | 
				
				 
					| ・ | 
					公的な使命を担う機関として、RCCが主要債権者として取り組む私的企業再生案件の手続や依拠すべき基準等の準則をRCCとして定めたもの(「RCC企業再生スキームT」) | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 3. | 
					対象債務者となり得る企業 | 
				
				 
					| ・ | 
					過剰債務企業 | 
				
				 
					| ・ | 
					事業に市場での存続価値があること | 
				
				 
					| ・ | 
					債務者、経営者が弁済に誠実であり、財産の状況を誠実に開示していること | 
				
				 
					| ・ | 
					債権者にとっての経済合理性があること | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 4. | 
					企業再生検討委員会 | 
				
				 
					| ・ | 
					企業再生本部長の諮問機関 | 
				
				 
					| ・ | 
					学識経験者・専門家に委員を委嘱 | 
				
				 
					| ・ | 
					企業再生計画作成着手の可否の判断、企業再生計画の審議等を行う | 
				
				 
					| ・ | 
					委員の異動については、預金保険機構及び金融庁に報告 | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 5. | 
					私的再生の開始 | 
				
				 
					| ・ | 
					金融再生法53条に基づく買取債権 | 
				
				 
					| ・ | 
					回収主管部店から企業再生部に移管した案件 | 
				
				 
					| ・ | 
					債務者における財務デューデリの実施 | 
				
				 
					| ・ | 
					企業再生検討委員会に企業再生計画作成着手の可否の諮問 | 
				
				 
					| ・ | 
					企業再生検討委員会における企業再生計画の審議 | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 6. | 
					一時停止の合意及び第1回債権者集会 | 
				
				 
					| ・ | 
					一時停止の内容:与信残高の維持までは要請せず、他の債権者との関係で相対的な地位の改善は行わないことの合意 等 | 
				
				 
					| ・ | 
					第1回債権者集会は、一堂に会して又は持ちまわりで行う | 
				
				 
					 
					 | (注) | 
					「RCC企業再生スキームU」の場合 | 
				
				 
					 
					 | 
  | 
					一時停止の内容:与信残高の維持、他の債権者との関係で相対的な地位の改善は行わないことの合意 等 | 
				
				 
					
  | 
				
			
				 
					| 7. | 
					再生計画案の内容 | 
				
				 
					| ・ | 
					再生計画案の主要内容 | 
				
				 
					| (1) | 
					経営が困難になった原因 | 
				
				 
					| (2) | 
					事業再構築計画の具体的内容(業種・業態によっては、専門コンサルタント等の助言に基づくことを債務者にRCCより要請する。) | 
				
				 
					| (3) | 
					将来の事業見通し(売上・原価・経費)(10年間程度) | 
				
				 
					| (4) | 
					財務状況(資産・負債・損益)の将来の見通し(10年程度) | 
				
				 
					| (5) | 
					資本の再構築計画 | 
				
				 
					| (6) | 
					資金繰り見通し | 
				
				 
					| (7) | 
					債務弁済計画(最長期15年) | 
				
				 
					| (8) | 
					経営者責任のあり方 | 
				
				 
					| ・ | 
					債務超過解消期間 | 
					原則3年 | 
					
				
				 
					| ・ | 
					新税制(資産の評価損益の損金又は益金への算入及び期限切れ欠損金の損金への優先的算入の認容)の適用を受ける場合、債務免除を含む財務状況の将来見通しは、本スキームの別紙5に定める「資産・負債の評価基準」に基づく公正な資産評定による価額を基礎とした実態貸借対照表に基づくこと | 
				
				 
					| ・ | 
					経常利益黒字化 | 
					原則3年 | 
				
 
					| ・ | 
					株主責任の明確化 | 
					支配株主の支配権の消滅 増減資の実施 | 
				
 
					| ・ | 
					経営責任 | 
					原則経営者は退任 債権者やスポンサーの希望により引き続き経営に参画する場合には私財の提供等によるけじめの措置を講じる | 
				
 
					| ・ | 
					権利調整の原則 | 
					正当な理由のない限り、債権者平等の原則による | 
				
 
				
 
					
  | 
				
					8. | 
					再生計画の検証・提示・成立・実行 | 
				
				 
					| ・ | 
					再生計画案の再生検討委員会への付議 審議結果を踏まえ所要の修正 | 
				
				 
					| ・ | 
					第2回債権者集会に再生計画案を提出 | 
				
				 
					| ・ | 
					債権者による再生計画案の審議・同意 | 
				
				 
					| ・ | 
					再生計画成立後 適切なモニタリングの実施 | 
				
				 
					| ・ | 
					再生計画の履行が困難の場合 関係者の協議(再生計画の見直し、法的申立て等) | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 9. | 
					法人税法第25条第3項、第33条第3項及び第59条第2項第3号の適用等に関する確認手続 | 
				
				 
					| ・ | 
					新税制の適用要件を満たした企業再生計画を合意し、実行する場合、債務者からRCCに対し当該企業再生計画が新税制の適用要件を満たしている旨の確認の要請があった場合には確認文書を交付する | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 10. | 
					公表 | 
				
				 
					| ・ | 
					私的再生計画が成立した場合で、公表により再生に著しい支障が生じるおそれがないと認められるときは、これを公表する | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 11. | 
					金銭信託以外の金銭の信託設定 (「RCC企業再生スキームU」の場合) | 
				
				 
					| ・ | 
					再生計画成立後の債権売却希望者には、債権売却の機会を提供(投資家が金外信託により出資したRCC金外信託が入札により買取を行う) | 
				
				 
					| ・ | 
					再生計画に定められた債務免除は、信託受託者としてのRCCが行う | 
				
				 
					| ・ | 
					債権を売却した金融機関がリファイナンスを行う場合は、投資家は返済を受け、投資資金を回収する | 
				
				 
					
  | 
				
				 
					| 以上 |