| ○  | 
					金融再生法第53条に基づく健全金融機関等からの買取りは、11年度から実施してきたが、本年3月末までの申込み分を本日買取ることによって現行法上の買取りは終了。 | 
				 
	 
 
	
				
					| ○  | 
					買取り合計では192の金融機関から4兆41億円の債権を3,533億円で買取った。年度別にみると、主要行の不良債権処理の進捗を背景に、14年度が2兆885億円と全体の約半分を占めた。 | 
				 
	 
 
	
				
					| ○  | 
					法律改正後の買取りとなった14年以降とそれ以前とを比較すると、法律改正後の買取債権元本は2兆9,273億円と法律改正前(1兆768億円)の2.7倍。 | 
				 
	 
 
	
				
					| ○  | 
					買取価格の対債権元本比率をみると、法律改正前の3.7%から法律改正後は10.7%へ上昇。これは、(1)時価買取りとなったこと、(2)買取債権の中味が変わってきたこと等が挙げられる。 | 
				 
	 
 
	
				 
					| ○  | 
					53条買取りにおいて当社が果たした役割は次のとおりと考えられる。 | 
				 
				 
					| (1) | 
					量的な面…… | 
					53条買取りは14年度大幅に増加した後反落したものの、不良債権流通市場全体では順調に推移している模様で、呼び水的機能を発揮 | 
				 
				 
					| (2) | 
					質的な面…… | 
					市場で売却困難であった地方案件、大型案件、特定債務者絡み案件、公共性の強い案件等の買取りを実施 | 
				 
				 
					| (3) | 
					価格の面…… | 
					入札取引への参加、買取価格の公表により市場における価格の下支え効果の発揮 | 
				 
					
				
				
	 
 
			
 
 
			
			 
			 
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