|
(特別協定) |
第十二条の二 (略) |
2 |
|
(略) |
一 |
(略) |
二 |
|
債権処理会社は、特別合併後、第三条第一項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社の業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。 |
(以下略) |
|
|
(特別協定) |
第八条の二 (略) |
2 |
|
(略) |
一 |
(略) |
二 |
|
協定銀行は、特別合併後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務及び附則第七条第一項に規定する整理回収業務その他協定銀行が行う業務として機構が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
|
(以下略) |
|
(特定整理回収協定) |
第五十四条 (略) |
一 (略) |
一の二 (略) |
二 特定協定銀行は、特定整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、 |
他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。 |
(以下略) |
|
|