対外発表 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ メニューへ

企業再生検討委員会設置要綱

平成14年1月11日


第1
目的
 「企業再生検討委員会」は、RCCが現在保有し、又は新たに買取等(信託による譲受を含む。以下同じ。)を行う債権につき、回収の極大化と債務者の事業の再生の両立を図る観点から、企業再生本部長(以下、「本部長」という。)の諮問に応じ、当該債務者の事業の再生の可能性の可否の判定を行うとともに、可と判定した案件につき、再生計画の策定等にあたり、債務者やRCC役職員等に専門的立場より適切な助言等の支援を行うことを目的とする。

第2
企業再生検討委員会の設置
1  企業再生本部に、本部長の諮問機関として、企業再生検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2  委員は、当社の役員、職員及び顧問弁護士、外部の専門知識を有する者等から、本部長が委嘱する。
3  委員の定数は、25人以内とする。
4  委員会に、5人以内の顧問を置くことができる。
5  顧問は、学識経験を有する者の中から、本部長が委嘱する。
6  委員会は、必要に応じ、部会を設置することができる。
7  委員長及び部会長は、委員のなかから本部長が委嘱する。
8  委員及び顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
9  委員及び顧問は、委員及び顧問の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員及び顧問の職を辞した後も同様とする。
10  委員及び顧問は、その職務につき利害相反が生ずるおそれがある場合には、委員長にその旨を申し出て、その職務を回避しなければならない。

第3
委員会の職務

 委員会は、次の職務を行うものとする。
1  事業再生の可否を判定する基準を策定する。
2  本部長の諮問に応じ、RCCが現在保有し、又は新たに買取等を行う債権につき、委員会があらかじめ定める基準に従い、債務者の事業の再生が可能であるか否かを理由を付して答申する。
3  委員会が債務者の事業の再生が可能である旨を答申した案件(以下「再生可能案件」という。)につき、企業再生本部を通じて、担当部署に対し、再生計画の策定、アドバイザーの紹介、スポンサーの選定、融資の斡旋、債務者との折衝、他の債権者との調整等について、必要な支援を行う。
4  再生を検討する案件につき、本部長の諮問に応じて、買取価格等について意見を述べる。
5  その他前4号に付随する職務を行う。

第4
委員会の運営
1  委員会は、本部長の要請に基づいて、随時、委員長が招集する。
2  委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。
3  部会は、本部長の要請に基づき、部会長が招集する。
4  部会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。
5  委員会は、委員会の決議により、あらかじめ部会の決議をもって委員会の決議とする旨定めることができる。
6  委員会の事務局は、企業再生部が行う。

第5
再生計画進行中の案件の取扱
 担当部署は、その後の事情の変更等により、再生計画の遂行が困難であると認められるに至った場合には、再生計画の変更、法的整理手続への移行等につき、企業再生本部を通じて、委員会の意見を求めなければならない。