| 譲受資産については、譲受価格を上回る回収が行われた場合には利益が発生し、譲受価格を下回る回収が行われた場合には損失が発生する。 | 
				 
			 
 
			
				 
					| ○ | 
					回収益と二次ロスの関係 | 
				 
				
					
  | 
					(回収益:住専法施行令第4条第1号〜第7号) | 
				 
				
					| (二次ロス:住専法施行令第3条第1号〜第6号) | 
				 
				
					  | 
				 
			 
 
			
				 
					| ○ | 
					譲受資産の回収に伴う損益 | 
				 
				
					
  | 
					(預保への納付:住専法第12条第10号) | 
				 
				
					| (損失補てん助成金:住専法第8条) | 
				 
				
					| (金融安定化拠出基金:住専法第10条) | 
				 
				
					  | 
				 
				
					
  | 
				 
				
					| ※ | 
					各年度の二次ロスの1/2の合計額が回収益の合計額を上回る場合、国は預保に対し、その上回る額の補助金を交付することができる。預保は、この補助金の額の範囲内でRCCに対し助成金を交付することができる。 | 
				 
			 
 
			
				 
					| ○ | 
					利息収入、回収経費等の損益 | 
				 
				
					  | 
				 
			 
 
			 
			 
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