譲受資産については、譲受価格を上回る回収が行われた場合には利益が発生し、譲受価格を下回る回収が行われた場合には損失が発生する。 |
○ |
回収益と二次ロスの関係 |
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(回収益:住専法施行令第4条第1号〜第7号) |
(二次ロス:住専法施行令第3条第1号〜第6号) |
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○ |
譲受資産の回収に伴う損益 |
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(預保への納付:住専法第12条第10号) |
(損失補てん助成金:住専法第8条) |
(金融安定化拠出基金:住専法第10条) |
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※ |
各年度の二次ロスの1/2の合計額が回収益の合計額を上回る場合、国は預保に対し、その上回る額の補助金を交付することができる。預保は、この補助金の額の範囲内でRCCに対し助成金を交付することができる。 |
○ |
利息収入、回収経費等の損益 |
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