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取扱い基準 |
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前記1の債務者が前記2の条件を充たしていると認められる場合は、条件変更等の取扱いについては、以下の基準によることとする。 |
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(1) |
期限及び権利内容を含む返済条件については、民事再生法をはじめ再生関係法令及び社会的に認知された民間の再生ガイドラインの定め等を参考にしつつ、再生計画の策定において、その変更を認める。 |
(2) |
再生計画の策定に当って、事業の継続に必要不可欠なRCCの担保資産については、当該再生計画に基づいて事業を継続する限り、処分は行わないこととする。 |
(3) |
債務者が再生計画に基づく弁済が出来なくなった場合は、債務者の期限の利益を喪失させることが出来る。 |