対外発表 The Resolution and Collection Corporation
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平成15年1月31日
株式会社 整理回収機構

再生可能な中小企業者に対する条件変更等の取扱いについて
〜 政府の金融再生プログラムを受けて 〜

 平成14年10月30日付の政府の金融再生プログラムにおいて、RCCの企業再生機能強化策の一環として、信用保証協会及び政府系金融機関との連携強化を図ることとされたことに鑑み、RCCとしては、その債務者に対し、これら機関による「セーフティネット保証及び貸付」を活用させつつ、再生可能な債務者の早期再生への道筋をつけることとする。
 このため、「再生可能な中小企業者に対する条件変更等の取扱い」については、以下の取扱要領によることとする。


取 扱 要 領

1 対象債務者

 原則として、償却前営業利益を確保している中小企業で、既往債務の条件変更等による合理的な再生計画を策定し、これを実行することによって、事業の再生が可能と判断される債務者とする。

2 前提条件


 条件変更等の取扱いについては、以下の条件を充たすことを前提とする。

(1)  弁済に関し、債務者が誠実で十分な情報を開示するとともに、再生に向けて自助努力を傾注していること。(経営責任としてのけじめを含む。)
(2)  企業を存続させあるいは再生させることが債権者及び債務者双方にとって経済的な合理性があること。
(3)  企業の再生を行うことに従業員の理解・協力が得られること。
(4)  他の金融機関の理解・協力が得られること。

3 取扱い基準


 前記1の債務者が前記2の条件を充たしていると認められる場合は、条件変更等の取扱いについては、以下の基準によることとする。

(1)  期限及び権利内容を含む返済条件については、民事再生法をはじめ再生関係法令及び社会的に認知された民間の再生ガイドラインの定め等を参考にしつつ、再生計画の策定において、その変更を認める。
(2)  再生計画の策定に当って、事業の継続に必要不可欠なRCCの担保資産については、当該再生計画に基づいて事業を継続する限り、処分は行わないこととする。
(3)  債務者が再生計画に基づく弁済が出来なくなった場合は、債務者の期限の利益を喪失させることが出来る。

以 上