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																					(株)整 理 回 収 機 構 
																					代表取締役社長 鬼追 明夫  | 
					 
				 
				 
				
					 
						| 今般、株式会社整理回収機構(RCC)は、昨年8月に不良債権処理のために付与された、信託機能を活用した管理型信託の第一号案件の契約を締結しましたのでお知らせ致します。 | 
					 
				 
					 
						
				
					 
						| 1. | 
						本件スキームの主旨 | 
					 
					 
						| ・ | 
						多数の金融機関が有する一つの企業向け債権を、RCCに信託することによって集約し、新たに加わった管理・調整等の機能を活用して、早期かつ円滑な回収を図るもの。 | 
					 
					
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						| ・ | 
						本件は、今年1月に実施した不良債権のオフバランス化を目的とした証券化型信託スキームの第一号案件に続くもので、金融機関の会計上のオフバランス化は直ちには出来ないが、金融機関との共同で、早期かつ円滑な処理を進める「管理型信託スキームの第一号案件」として位置付けるもの。 | 
					 
				 
					 
						
				
					 
						| 2. | 
						本件スキームの概要 | 
					 
					 
						| (1) | 
						日本新都市開発株式会社の取引金融機関は、政府の骨太の方針に則り、不良債権の早期かつ円滑な回収を図るため、同社に対する債権をRCCに信託譲渡する。 | 
					 
					
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						| (2) | 
						RCCは取引金融機関の委託を受けて、その公平性・透明性および回収ノウハウを活用して、幹事銀行である日本興業銀行とともに、同社の資産管理および資産処分の早期化を図り、同社の返済計画の円滑な遂行を促進する。 | 
					 
					
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						| (3) | 
						上記により、同社の有する優良資産を同社のノウハウを活用し、新設された会社を通じて開発することにより付加価値をつけて販売するとともに、他の資産処分のスピードアップを目指すもの。 | 
					 
				 
					 
						
				
					 
						| 3. | 
						本件スキームの狙い | 
					 
					 
						| (1) | 
						多数の取引金融機関による一企業に対する債権の管理をRCCに集約することで、各金融機関間の利害調整が行いやすくなること。また、債務者企業に対して円滑かつ機動的な対応が行いやすくなること。 | 
					 
					
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						| (2) | 
						公的な性格を有するRCCの介在により、債権の管理・回収において公平性・透明性が確保できること。 | 
					 
					
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						| (3) | 
						個々の債権や膨大な担保不動産の管理等の業務をRCCに委託することは、効率的であること。 | 
					 
				 
					 
						
				
					 
						| 4. | 
						信託契約の締結 | 
					 
					 
						| ・ | 
						平成14年3月28日締結、信託期間1年3ヶ月 | 
					 
					
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						| ・ | 
						信託元本 約1,100億円、 契約金融機関 14金融機関 | 
					 
				 
					 
						
				
					 
						| 5. | 
						今後の展開 | 
					 
					 
						| ・ | 
						現状の金融再生法53条による買取方式や証券化型信託方式に加え、金融機関の不良債権を早期かつ円滑な処理を行うために、RCCの再生や調整機能を活用した管理・再生型信託方式の浸透を図り、金融機関の不良債権処理促進に寄与していきたいと考えている。 | 
					 
				 
					 
						
				
					 
						| <具体的な活用方法> | 
					 
					 
						| ◎ | 
						RCCの企業再生・調整機能を活用するニーズがあるが、下記の事由等により、再生法53条等で直ちに売却することになじみ難い場合は、管理・再生型信託を活用する。 | 
					 
					 
						| (1) | 
						再生を目指す企業の債権を売却することによって、企業との関係を完全に断つことは好ましくない場合。 | 
					 
					 
						| (2) | 
						当該企業の再建案の策定にあたり、主要金融機関としてRCCと共同での参画が必要であり、再生後も取引の継続が必要な場合。 | 
					 
					 
						| (3) | 
						債権金融機関が多数あって、その利害調整が難しい場合。 | 
					 
				 
					 
				
				 
				
				 
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