| Q W - 4 RCCの調整機能を活用した企業再生とはどのようなものですか。 |
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A W - 4
RCCは自らが債権者ではない案件についても公平中立的な調整役として、金融機関等からの委託に基づき再生計画の策定支援および検証、債権者間の調整等の私的再生手続に係る業務を行っております。
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RCCでは、主要債権者の一人である金融機関等からRCCに対し、金融債権者間の合意形成のために再生計画の策定支援および検証、金融債権者間の調整等の業務を委託された場合には、RCCが公平中立的な立場による調整役として、その委託された業務を行っております。
この調整等の業務は、RCCが債権者として取り組む私的再生と同一の判断基準(RCC企業再生スキーム)が適用され、「企業再生検討委員会」に企業再生の可否を諮り、客観的かつ専門的な判定を仰いでいます。
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