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1. |
RCCの信託機能は、政府方針である平成13年6月の「骨太の方針」で企業再生にも活用されることを期待され付与されたものですが、実際の業務は、公的な資金を使わずに、民間の信託銀行等に適用される法令等に準拠し運営されます。 |
| 2. |
企業再生業務においては、対象となる企業・金融機関・投資家等様々な関係者の事情・環境が一件一件異なり、再生スキームの組成にあたっては柔軟な対応が求められますが、民間業務として運営されるRCCの信託機能を活用した企業再生スキームは、RCCにユーザーを常に意識した競争力のあるアイデアの提供と中立・公平な立場での再生計画の検証、債権者間調整等のRCCの特性を活かした機能の発揮を可能にします。 |
| 3. |
これまでRCCでは、信託機能を活用して三つの基本形を金融機関等に提案し、これをベースに金融機関等ユーザーの事情に合わせたスキームを組成してきました。一つ目は「企業再編ファンド」方式、二つ目は「管理型ファンド」方式、三つ目は「管理信託」方式です。それぞれの方式の基本的概要は次のとおりです。 |
| (1) |
「企業再編ファンド」方式:金融機関が再生可能性のある債務者企業について、再生計画の検証、債権者間の調整・合意の取付けの業務をRCCに委託します。債権者合意を取り付けたRCCは、金融機関が保有する債務者企業の債権について、入札を実施し、落札した投資家と金外信託契約を締結します。RCCは当該投資家が拠出した資金で金融機関から債権を購入し、債権放棄等の再生計画を実行します。投資家としては投資利回りを期待できる一方、当該企業と取引を継続したい金融機関としては、再生計画が整った債務者企業に対してリファイナンスを実行し、取引を再開することができます。 |
| (2) |
「管理型ファンド」方式:再生可能性のある債務者企業の再生を企図し、RCCと地域再生ファンド等の投資家が信託契約を締結します。RCCは、信託契約締結後、再生計画及び債権の譲受価格の検証を行い、地域再生ファンド等の拠出した資金で債務者企業の主要な取引金融機関から債権を購入し、債権者の立場で再生計画に基づく経営改善の実施状況について助言・管理を行うほか、必要に応じて債権放棄等の手法を用い再生を実行します。 |
| (3) |
「管理信託」方式:金融機関が保有する再生可能性のある貸付債権をRCCに信託し、RCC信託は債権者の立場で再生計画の検証、債権者間の調整・合意の取付けを行い、その合意内容に基づき債権放棄等の再生計画を実行します。こうして再生ができた段階で、金融機関はRCCとの信託契約を解除し、再生された企業と取引を継続します。 |
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| <整理回収機構の機能拡充「RCCにおける取組み」ご参照> |