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1. |
従来より、事業が再生可能な場合に、当該事業を存続再生させ、その事業の譲渡収入又は事業収益の中から弁済を受け債権の極大回収を図る企業再生型回収は、債権回収のための重要な一手法であると考え取り組んできました。
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| 2. |
RCCの業務として、企業再生業務が明示的に付け加わったのは、平成13年6月26日に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」によってです。
同方針では、「RCCは、受け入れた債権について、債務者企業の再建可能性に応じ、厳正な回収に努める一方、再建すべき企業と認められる企業については、法的・私的再建手続等を活用し、その再生を図る。このため、たとえば、企業再構築を図る組織の新設等、RCCの機能・組織の拡充を図る。」とされています。
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また、平成14年1月に施行された改正金融再生法では、特定整理回収協定に定める事項として、「…特定協定銀行(RCC)は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努める…。」旨の規定が置かれ、RCCの業務として企業再生に関わる業務が初めて法律上規定されました。
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こうした中、RCCでは、平成13年11月に「企業再生本部」を創設し、14年1月に再生の可否を専門的かつ客観的に判定する機関として「企業再生検討委員会」を設置しました。現在、RCCにおける企業再生業務は、企業再生本部を中核として、関係本部及び各回収担当部署等が密接に連携協力しながら取り組んでいます。
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