| |
1. |
現在、約定通りの返済を続けている債務者の方に対しては、原則、引続き約定通りの返済を続けていただきます。
|
| 2. |
延滞している債権であっても、約定弁済の回復、任意弁済の推進等について債務者と誠意ある話し合いを行い、返済計画を提出していただきます。その話し合いの過程で、状況によっては担保物件の任意売却を進めていただくことがあります。
|
| 3. |
債務者の方との話し合いによっても、一定の返済について履行いただけない場合には、延滞理由、延滞の程度、従前の返済状況、今後の返済見込みなどの債務者の方個々の実態を検討した上で、「期限の利益」(※)の喪失手続をとらせていただきます。
|
| 4. |
RCCは、債務者の方の任意のご返済を第一義といたしますが、已む無く担保不動産物件の競売、その他資産の差押や貸金返還請求訴訟等の法的手続に移行せざるを得ない場合もあります。
|
| 5. |
期限の利益」の喪失の手続をとった債務者の方については、RCCは、競売や訴訟のような法的手続を念頭において今後の回収方法を検討することになります。ただし、RCCは、法的手続を行う場合でも、競売や訴訟に着手する時点、競売や訴訟の手続の途中、または訴訟の後においても、協議に応じる用意があり、話し合いによる解決を模索しています。そして、話し合いの結果、債務者の方からの真摯かつ合理的な返済案のお申し出があれば、法的手続を止めたり、新たな約定を締結するなどの解決を行います(QV−2参照)。
|
| 6. |
なお、RCCの回収などに関してご質問などがありましたら、お気軽に「RCC相談室」(QU−7参照)まで、お問い合わせ下さい。
|
|
| (※) |
期限の利益とは、契約上定められた期限が到来するまでは債務の履行を請求されないこと、たとえば、分割弁済の約定があるものについては、その定められた分割弁済を履行する限り、一括弁済の請求をされないという債務者の利益です。しかし、債務者が約定の弁済を怠った場合には、一定の要件のもとに、この利益を喪失して、一括弁済を行うことが契約により定められています。これを「期限の利益の喪失」といいます。
|