| Q II - 1 RCCの回収の基本指針は、どのようなものですか。 |
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A II - 1
RCCは、「契約の拘束性の追求」と「人間の尊厳の確保」とを両立させることを回収業務の指針としています。さらに、法人の債務者に対しましては、「企業再生の追求」という点にも充分配意することを回収業務の指針としています。
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1. |
これまで述べましたように、RCCは、旧住専及び破綻金融機関などから買取った債権の管理、回収を適正に行う公的使命を負った機関です。このため、RCCは「公正で透明」な手法(QU-4参照)によって買取債権の早期かつ効率的な回収に努め、金融機関の破綻処理費用の最小化を自らの課題としており、そして国民からもそれを求められています。
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そのようなことからRCCは、次に述べるように「契約の拘束性」の追求と「人間の尊厳」の確保とを両立させる(QU-2参照)ことを、回収業務における基本指針としています。
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また、「骨太の方針」(平成13年6月26日)や改正金融再生法(平成14年1月11日施行)等の趣旨に則り、法人の債務者に対しましては、「企業再生の追求」(QU-3参照)という点にも充分配意することを回収業務における基本指針としています。
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